○八幡浜市空家等対策の推進に関する条例
平成29年6月23日
条例第26号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 八幡浜市空家等対策協議会(第6条―第9条)
第3章 管理不全空家等及び特定空家等に係る手続(第10条―第17条)
第4章 長屋空家等及び特定長屋空家等に係る手続(第18条)
第5章 補則(第19条―第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適正管理及び有効活用に関し、市、所有者等及び市民等の役割及び責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等対策の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な住環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 所有者等 法第5条に規定する所有者等をいう。
(2) 市民等 市民並びに市内で就労し、又は就学する者、自治会その他の地域の活動及び地域の課題の解決に取り組む団体並びに市内で事業を営むものをいう。
(3) 長屋 一つの建築物に2以上の住戸があり、各世帯の使用する部分が独立し、各世帯間の往来が内部からは不可能であり、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下などの共用部分がないものをいう。
(4) 共同住宅 一つの建築物に2以上の住戸があり、各世帯の使用する部分が独立し、各世帯間の往来が内部からは不可能であり、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下などの共用部分を有するものをいう。
(5) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(6) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(7) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。
(8) 長屋空家等 長屋及び共同住宅の一部住戸又はこれらに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
(9) 特定長屋空家等 長屋空家等のうち、特定空家等と同様の状態にあると認められるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するために空家台帳を整備するとともに、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策計画を策定する。
2 市は、空家等の適切な管理を促進するため、所有者等に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
3 市は、空家等の利活用を促進するため、所有者等に対し、情報を提供し必要な支援を行うものとする。
4 市長は、市民等から管理不全な状態にあると推測される空家等に係る相談を受けた場合には、速やかに調査を行い、状況の改善を図るため必要な対応を行うものとする。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、所有又は管理する空家等を適正に維持管理しなければならない。
2 所有者等は、市が空家等対策計画に基づき実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、空家等が地域に及ぼす影響を地域全体の課題として認識し、市が空家等対策計画に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。
第2章 八幡浜市空家等対策協議会
(設置)
第6条 法第8条第1項の規定に基づき、八幡浜市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第7条 協議会は、法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項等の調査審議を行う。
(組織)
第8条 協議会は、市長及び委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、法第8条第2項に規定する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第9条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第3章 管理不全空家等及び特定空家等に係る手続
(管理不全空家等の認定)
第10条 市長は、空家等について調査を行った結果、管理不全空家等に該当すると認められる場合は、管理不全空家等に認定する。
(管理不全空家等に対する指導及び勧告)
第11条 管理不全空家等の所有者等に対する指導については、法第13条第1項に定めるところによる。
2 管理不全空家等の所有者等に対する勧告については、法第13条第2項に定めるところによる。
(特定空家等の認定)
第12条 市長は、空家等について調査を行った結果、当該空家等が特定空家等に該当すると認められる場合は、特定空家等に認定する。
2 市長は、前項の規定により特定空家等に認定する場合は、あらかじめ、協議会の意見を聴かなければならない。
(特定空家等に対する助言又は指導及び勧告)
第13条 市長は、特定空家等の所有者等に対する助言又は指導については、法第22条第1項に定めるところによる。
2 特定空家等の所有者等に対する勧告については、法第22条第2項に定めるところによる。
(特定空家等に対する命令)
第14条 特定空家等の所有者等に対する命令については、法第22条第3項から第7項まで及び第15項に定めるところによる。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、協議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(公示)
第15条 前条に規定する命令をした場合における公示については、法第22条第13項及び第14項に定めるところによる。
(行政代執行法の適用)
第16条 第14条に規定する命令をした場合における当該命令に係る措置の履行の確保については、法第22条第9項に定めるところによる。
2 第14条の規定による命令を行う時間的余裕がない場合における当該命令に係る措置の履行の確保については、法第22条第11項に定めるところによる。
(緊急安全措置)
第17条 市長は、保安上著しく危険な状態の空家等について、公共の安全を確保するため緊急の必要がある場合には、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要な最小限度の措置をとることができる。
2 市長は、前項の措置をとったときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。
3 市長は、第1項の措置をとったときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を所有者等に通知するものとする。
第4章 長屋空家等及び特定長屋空家等に係る手続
第5章 補則
(民事による解決との関係)
第19条 この条例の規定は、空家等に関する紛争の当事者が、民事による事態の解決を図ることを妨げない。
(関係機関との連携)
第20条 市長は、警察その他の関係機関と連携し、必要があると認めるときは、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。