○八幡浜市障害児通所支援事業所の設置及び管理運営に関する規則

平成29年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第3項に規定する放課後等デイサービス並びに八幡浜市が実施する日中一時支援事業(以下「児童発達支援等」という。)を行う事業所の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 在宅で、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児を含む。以下「障害児」という。)に対し、障害の状況に応じて発達を支援することにより、当該障害児及びその家族の福祉の向上を図るため、八幡浜市障害児通所支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

発達支援センター巣立ち

愛媛県八幡浜市松柏乙1101番地

(事業)

第4条 事業所は、次の事業を行う。

(1) 児童発達支援等

(2) 障害児及びその家族の生活等に関する相談及び助言

(3) その他障害児の心身の発達に必要な支援

(休業日)

第5条 事業所の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用時間)

第6条 事業所の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 児童発達支援 午前10時から午後5時まで

(2) 放課後等デイサービス

 授業終了後 午後1時から午後5時まで

 休校日 午前9時から午後5時まで

(3) 日中一時支援

 授業終了後 午後1時から午後6時まで

 休校日 午前8時から午後6時まで

(職員)

第7条 事業所に、管理者及び必要な職員を置く。

(利用対象者)

第8条 事業所を利用することができる者は、市から児童福祉法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定又は日中一時支援事業の利用に係る利用決定を受けた児童及びその保護者とする。

(利用契約)

第9条 前条の規定による利用対象者は、事業所を利用しようとするときは、市と利用契約を締結しなければならない。

(利用料)

第10条 児童発達支援等の利用料は、児童福祉法第21条の5の3第2項第2号に規定する政令で定める額(当該政令で定める額が同項第1号掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とする。ただし、市内在住の利用者については、無料とする。

2 市長は、特別の事情があると認めたときは、利用料を減免することができる。

(利用の制限)

第11条 市長は、利用対象者のうち次の各号のいずれかに該当する者に対しては、事業所の利用を制限することができる。

(1) 第8条に規定する利用対象者でなくなった者

(2) 感染症疾患を有する者

(3) その他市長が利用を制限することが適当と認めた者

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月29日規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

八幡浜市障害児通所支援事業所の設置及び管理運営に関する規則

平成29年4月1日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)