○八幡浜市職員の勤務に関する電子決裁処理に関する規程

平成29年6月30日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市職員(臨時職員を除く。以下「職員」という。)の勤務に関する申請に係る電子決裁処理の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子決裁 電子計算処理上の電磁的記録により決裁することをいう。

(2) 電子申請 職員が、電子計算処理上の電磁的記録により、その勤務に関する申請を行うことをいう。

(3) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することに出来ない方式で作られた記録をいう。

(電子申請の範囲)

第3条 電子申請の範囲は、八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第34号)に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間に係る申請とする。

(電子決裁の範囲)

第4条 電子決裁の範囲は、前条の規定に基づく電子申請に係る決裁とする。

(管理責任者)

第5条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、電子決裁の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(八幡浜市事務決裁規程の一部改正)

2 八幡浜市事務決裁規程(平成17年規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八幡浜市文書規程の一部改正)

3 八幡浜市文書規程(平成17年規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八幡浜市職員の勤務に関する電子決裁処理に関する規程

平成29年6月30日 規程第4号

(平成29年7月1日施行)