○八幡浜市職員の地域手当に関する規則

平成30年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「給与条例」という。)第11条の3の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域及び支給割合)

第2条 給与条例第11条の3第1項の市長が規則で定める地域並びに同条第2項の規則で定める区分及びこれに対する支給割合は、次の表のとおりとする。

都道府県名

支給地域

支給割合

東京都

特別区

100分の20

(端数計算)

第3条 給与条例第11条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第18条第19条第4項及び第5項(給与条例第19条の4第4項で準用する場合を含む。)並びに第19条の4第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八幡浜市職員の地域手当に関する規則

平成30年3月26日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成30年3月26日 規則第5号