○市立八幡浜総合病院処務規則

平成30年3月30日

規則第14号

市立八幡浜総合病院処務規則(平成20年規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市立八幡浜総合病院(以下「病院」という。)の組織、職務分掌その他必要な事項に関し定めるものとする。

(職員の任免異動)

第2条 市長は、病院職員の任免又は異動を行うときは、院長の意見を聴いて行うものとする。

(組織)

第3条 病院の管理運営に必要な業務を執行する組織として、経営管理者、院長及び副院長を置き、診療部、診療支援部、看護部、医療安全管理部、健康管理部、事務局及び救急・災害対策室を設置する。

2 診療部、診療支援部、看護部、医療安全管理部、健康管理部、事務局に次の科、室、局、棟及び係を置く。

(1) 診療部 内科、呼吸器科、循環器科、消化器科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、ひ尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、歯科口腔外科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、救急科

(2) 診療支援部 薬局、放射線室、臨床病理科、リハビリテーション室、栄養療法科、医療機器管理室、中央手術室、人工透析室、教育研修室

(3) 看護部 病棟、中央材料室、外来係

(4) 医療安全管理部 安全管理室、感染対策室

(5) 健康管理部 疾病予防対策室、人間ドック室

(6) 事務局 庶務係、経理係、用度管理係、医事室、医事係、医療情報管理係、医療情報システム係、地域医療連携室、患者様相談室

(7) 救急・災害対策室

3 診療部に部長、科長、医長、医員、係長、主任その他の職員を置くことができる。

4 診療支援部に部長、薬局長、技師(士)長、副技師(士)長、室長、次長、係長、主任その他の職員を置くことができる。

5 看護部に看護部長、副看護部長、看護師長、副看護師長、主任その他の職員を置くことができる。

6 医療安全管理部に部長、次長、主任その他の職員を置くことができる。

7 健康管理部に部長、室長、次長、主任その他の職員を置くことができる。

8 事務局に事務局長、室長、次長、係長、主任その他の職員を置き、事務処理上市長が必要と認めるときは、参事、副参事、主幹、事務専門員、主査、作業長及び作業主任を置くことができる。

9 救急・災害対策室に室長、次長、係長、主任その他の職員を置くことができる。

10 第1項に規定するもののほか、経営管理者及び院長は、それぞれ病院における経営又は業務の改善に資するため次の委員会を置くことができる。

(1) 経営管理者

 経営委員会

 経営管理者が経営の改善を行うために必要と認める委員会

(2) 院長

 運営委員会

 医療安全管理委員会

 院内感染対策委員会

 薬事委員会

 給食委員会

 褥瘡対策委員会

 衛生委員会

 治験審査委員会

 院長が業務の改善を行うために必要と認める委員会

11 前項に規定する委員会の組織及び運営については、当該委員会を置く経営管理者又は院長が定める。

(職務権限)

第4条 職員の職務権限は、次のとおりとする。

(1) 経営管理者は、市長の命を受けて、病院事業の経営に関し総括する。

(2) 院長は、職員を指揮監督するほか院務を総括し、病院事業を執行するとともに、経営管理者が欠けたとき又は経営管理者に事故があるときは、その職務を代行する。

(3) 副院長は、院長を補佐し、院長が欠けたとき又は院長に事故があるときは、その職務を代行する。

(4) 診療部長は、院長の指揮を受けて、診療部の業務を掌理し、診療部各科の連係を図り、組織診療の成果をあげるよう努めるとともに、所属職員を指揮監督する。

(5) 診療支援部長は、院長の指揮を受けて、所掌する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(6) 看護部長は、院長の指揮を受けて、所掌する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(7) 医療安全管理部長は、院長の指揮を受けて、所掌する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(8) 健康管理部長は、院長の指揮を受けて、所掌する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(9) 事務局長は、院長の指揮を受けて、病院の管理運営に当たり、部、室及び事務局の調整を行い、所属職員を指揮監督する。

(10) 医事室長は、事務局長の指揮を受けて、所掌する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(11) 救急・災害対策室長は、院長の指揮を受けて、所掌する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(12) 診療部各科の科長及び医長は、診療部長の命を受けて、所掌する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(13) 診療支援部の技師(士)長、副技師(士)長、室長及び薬局長は、診療支援部長の命を受けて、所掌する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(14) 副看護部長、看護師長、副看護師長、室長、次長は、各長を補佐し、各長が欠けたとき又は各長に事故があるときは、その職務を代行する。

(15) 係長及び主任は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し、その担当業務を処理する。

(16) 前各号に掲げる以外の職員は、上司の指揮監督に従い、その分担業務に従事する。

(診療部の業務分掌)

第5条 診療部の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 診療及び助産に関すること。

(2) 医学研究に関すること。

(3) 診療各科の管理に関すること。

(4) 医師、実地修練者、看護師その他医療従事者の指導に関すること。

(5) 院内の疾病感染防止に関すること。

(6) 患者食の検食に関すること。

(7) 放射線診療及びリハビリテーション指示・計画等に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、院長が必要と認め特に委嘱する事項に関すること。

(診療支援部の業務分掌)

第6条 診療支援部の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 化学、細菌、血液及び病理その他医学的検査に関すること。

(2) 医療機械器具の管理に関すること。

(3) 調剤及び製剤に関すること。

(4) 調剤室及び製剤室の管理に関すること。

(5) 処方せんの整理保管に関すること。

(6) 薬品及び衛生材料の出納保管に関すること。

(7) 薬局内の機械、器具その他物品の管理に関すること。

(8) 麻薬の管理に関すること。

(9) 薬学的試験及び研究に関すること。

(10) 薬事統計その他直接薬事事務に関すること。

(11) 放射線機器操作及びリハビリテーションに関すること。

(12) 給食計画に関すること。

(13) 食事による栄養管理に関すること。

(14) 調理及び配膳に関すること。

(15) 献立作成及び栄養出納に関すること。

(16) 栄養指導及び栄養相談、調査、食養に関する研究並びに調査報告に関すること。

(17) 食器具等の衛生管理に関すること。

(18) 給食施設及び器具その他の物品の管理に関すること。

(19) 患者食の検査に関すること。

(20) 職員(学生を含む。)の教育研修に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、院長が必要と認め特に委嘱する事項に関すること。

(看護部の業務分掌)

第7条 看護部の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 患者の看護及び診療介補に関すること。

(2) 看護師(助産師を含む。)その他看護従事者の配置に関すること。

(3) 看護及び看護師に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

(4) 看護部に属する医療機械、器具及び医療資材等の管理に関すること。

(5) 手術室、分べん室、病棟及び中央材料室の清掃・整頓に関すること。

(6) 看護教育及び看護学の研究に関すること。

(7) 患者の入退院に関する手続、連絡及び付随事務に関すること。

(8) 外来相談に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、院長が必要と認め特に委嘱する事項に関すること。

(医療安全管理部の業務分掌)

第8条 医療安全管理部の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 医療安全確保のための情報収集及び安全管理に関する諸問題への対応に関すること。

(2) 医療安全確保のための職員の意識向上、教育に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、院長が必要と認め特に委嘱する事項に関すること。

(健康管理部の業務分掌)

第9条 健康管理部の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 疾病予防対策室

 疾病予防に関すること。

(2) 人間ドック室

 人間ドックに関すること。

(事務局の業務分掌)

第10条 事務局の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 職員の人事、給与及び服務に関すること。

 医師確保対策に関すること。

 条例、規則、規程その他内規に関すること。

 文書の収受、発送、保存に関すること。

 公印の保管に関すること。

 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

 職員共済組合に関すること。

 職員の福利厚生に関すること。

 新聞、雑誌及び図書の整理に関すること。

 職員団体に関すること。

 交際、儀礼及び褒賞に関すること。

 庶務に関する調査統計及び病院日誌に関すること。

 当直に関すること。

 院内の警備及び取締りに関すること。

 選挙事務に関すること。

 郵税受払いに関すること。

 法令による申請、報告及び諸届に関すること。

 電話及び電話交換に関すること。

 自動車及び自動車運用に関すること。

 給食事務に直接関連する一般事務に関すること。

 院内の事務の連絡調整に関すること。

 他の係に属さない事項に関すること。

(2) 経理係

 収入及び支出に関すること。

 予算の編成事務に関すること。

 予算の執行統制に関すること。

 決算及び財政計画に関すること。

 財務規則に関すること。

 会計に関する帳簿及び証書類の整理並びに保管に関すること。

(3) 用度管理係

 医療器具並びに一般物品の調達、検収、出納、保管及び修理に関すること。

 薬品及び衛生材料の購入、出納並びに保管に関すること。

 薬品倉庫及び用度倉庫の管理に関すること。

 用度に関する財産の管理並びに資産台帳及び諸帳簿の整備に関すること。

 不用品の処分に関すること。

 施設及び建物の管理に関すること。

 営繕に関すること。

 熱管理に関すること。

 電気、水道、下水道及び浄化槽に関すること。

 院内の清掃、消毒及び汚物処理に関すること。

 防火及び災害対策に関すること。

 駐車場の管理に関すること。

 洗濯及び寝具に関すること。

(医事室の業務分掌)

第11条 医事室の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 医事係

 医療相談、患者の陳情、その他願に関すること。

 医療費の調定及び徴収台帳の作成に関すること。

 滞納整理及び督促に関すること。

 集団検診、健康診断及び巡回健診に関すること。

 外来カルテの管理に関すること。

 患者の受付及び入退院事務に関すること。

 診療費の請求事務に関すること。

 各種保険事務に関すること。

 医療に関する諸証明に関すること。

 医業収入に対する申請、届、契約に関すること。

 福祉事務所、保健所等の事務連絡に関すること。

 診療部、診療支援部、健康管理部及び看護部における医事に関する事務の連絡折衝に関すること。

 医務に関する調査、統計、日計表及び月計表の作成に関すること。

 診療業務上院長が特に必要とする事務に関すること。

(2) 医療情報管理係

 入院カルテの管理に関すること。

 診療記録の監査に関すること。

 カルテの開示に関すること。

 医療統計の作成に関すること。

 個人情報保護に関すること。

(3) 医療情報システム係

 医療情報システムの運用及び管理に関すること。

 情報の配信並びにシステムの安定した稼動のための調査、分析及び管理に関すること。

 各種データの管理に関すること。

 院内ネットワークの管理に関すること。

 グループウェア及びクライアントの管理に関すること。

 システムの開発及び管理に関すること。

(4) 地域医療連携室 地域医療連携に関すること。

(5) 患者様相談室 患者相談に関すること。

(救急・災害対策室の業務所掌)

第12条 救急・災害対策室の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 救急・災害対策に関すること。

(決裁)

第13条 事件の処理は、次条に規定するものを除き、すべて市長の決裁を受けなければならない。

2 決裁は、おおむね看護師長(又は係長)、医長(又は次長)、技師(士)長、副看護部長、薬局長、診療部長(又は診療支援部長、看護部長、医療安全管理部長、健康管理部長、事務局長)、副院長、院長、経営管理者、副市長、市長の順に受けなければならない。

3 経費の支出に関する事務又は経費の支出を伴う事務については、事務局長を経由しなければならない。

(代決)

第14条 決裁者が不在の場合は、次の各号に掲げる不在の区分に従い、当該各号に定める者が代決するものとする。

(1) 経営管理者が不在のとき 院長

(2) 経営管理者及び院長が不在のとき 副院長

(3) 経営管理者、院長及び副院長がいずれも不在のとき 事務局長

2 代決事項で重要又は異例に属するものについては、後閲を受けなければならない。

(専決事項)

第15条 経営管理者、院長、診療部長、診療支援部長、看護部長及び事務局長の専決事項は、別表のとおりとする。

(計画状況の報告)

第16条 経営管理者は、毎月の事業成績を調査し、別に定める様式により翌月20日までに市長に報告しなければならない。

(当直)

第17条 当直は、半日直、日直及び宿直に分け職員が勤務する。ただし、院長が必要と認める者については、これを免除することができる。

2 当直の勤務及び割当てについては、院長が別に定める。

(勤務の特例)

第18条 病棟の勤務については、院長が別に定める。

(災害時の登院義務)

第19条 職員は、病院又は病院の近隣に火災その他の災害が発生したことを知ったときは、直ちに登院し、防災対策に従事しなければならない。

(文書処理等の基準)

第20条 この規則に定めるもののほか、文書の処理、服務その他の事項については、八幡浜市文書規程(平成17年規程第9号)及び八幡浜市服務規程(平成17年規程第11号)の例による。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

庶務・人事関係

専決事項

専決区分

院長

診療部長

診療支援部長

看護部長

事務局長

[出張に関すること]






副院長、診療部長、診療支援部長、看護部長、医療安全管理部長、健康管理部長、事務局長及び救急・災害対策室長





診療部の所属職員





診療支援部の所属職員





看護部及び医療安全管理部の所属職員





健康管理部及び事務局の所属職員





[休暇、服務に関すること]






副院長、診療部長、診療支援部長、看護部長、医療安全管理部長、健康管理部長、事務局長及び救急・災害対策室長





診療部の所属職員





診療支援部の所属職員





看護部及び医療安全管理部の所属職員





健康管理部及び事務局の所属職員





[職員の業務分掌に関すること]





[病院内規、災害対策、患者の入退院、施設等の使用、当直等に関すること]





[医薬材料費の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること]





[時間外勤務及び休日勤務に関すること]






副院長、診療部長、診療支援部長、看護部長、医療安全管理部長、健康管理部長、事務局長及び救急・災害対策室長





診療部の所属職員





診療支援部の所属職員





看護部及び医療安全管理部の所属職員





健康管理部及び事務局の所属職員





[会計年度任用職員の雇用に関すること]





[職員の扶養手当、特殊勤務手当、住居手当等の認定及び廃止に関すること]





[経費の支出及び経費の伴う事務に関すること]





[その他簡易な事務に関すること]





財務関係

専決事項

専決区分

備考

副市長

経営管理者

事務局長

[収入の調定及び収入命令]




[寄附金の受入れ]





50万円を超えるもの



50万円以下



支出を伴う事件の決定

[支出負担行為の事前伺]





1,000万円以下




500万円以下




130万円以下




[工事請負関係]





工事施行の決定、工事請負指名業者の決定、工事請負の予定価格の決定、入札結果の報告、工事出来高検査及び完成検査報告





1,000万円以下




500万円以下




130万円以下




[その他工事執行に関する軽易又は定例的なもの]




事件の決定を受けた支出負担行為

1 報酬




2 給与・3 職員手当等・4 共済費・5 災害補償費・6 恩給及び退職年金従業員預り金




7 報償費




8 旅費




9 交際費




10 需用費

消耗品費・印刷製本費




食料費・燃料費・光熱水費




修繕料・その他





2,000万円以下



1,000万円以下



130万円以下



11 役務費




12 委託料





2,000万円以下



1,000万円以下



130万円以下



13 使用料及び賃借料




14 工事請負費





3,000万円以下



2,000万円以下



130万円以下



15 原材料費





3,000万円以下



2,000万円以下



130万円以下



16 公有財産購入費





2,000万円以下



1,000万円以下



130万円以下



17 備品購入費 医療消耗備品費・消耗備品費





2,000万円以下



1,000万円以下



130万円以下



18 負担金補助及び交付金 厚生福利費・諸会費





2,000万円以下



1,000万円以下



130万円以下



19 扶助費




20 貸付金




支出額が法律、条例、規則等で定まっているものは事務局長

2,000万円以下



1,000万円以下



130万円以下



21 補償補填及び賠償金

建設事業に係るもの





2,000万円以下



1,000万円以下



130万円以下



その他




150万円以下



100万円以下



50万円以下



22 償還金利子及び割引料




23 投資及び出資金





2,000万円以下



1,000万円以下



130万円以下



24 積立金





2,000万円以下



1,000万円以下



130万円以下



25 寄附金





2,000万円以下



1,000万円以下



130万円以下



26 公課費




27 繰出金




28 その他 減価償却費・資産減耗費・繰延勘定償却・消費税・負担金




[事件の決定を受けた支出命令]

(事件の決定を受けた支出負担行為の区分に同じ。)

[年度科目の更正及び収支振替]




[戻入命令]




[予備費の充当及び予算の流用]





1,000万円以下



500万円以下



130万円以下



[物品の不用の決定及び処分]




[所管する施設の使用許可]




〔注意事項〕

あらかじめ事件の決定を受けていない支出負担行為については、「支出を伴う事件の決定」の区分に準じて処理する。

市立八幡浜総合病院処務規則

平成30年3月30日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)