○八幡浜市下水道事業の設置等に関する条例

平成30年12月21日

条例第51号

(下水道事業の設置)

第1条 市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、公共浄化槽等事業及び漁業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び漁業集落排水事業の処理区域の名称、計画処理面積、計画処理人口及び計画1日最大処理能力は、別表のとおりとする。

3 公共浄化槽等事業の対象となる公共浄化槽等は、八幡浜市公共浄化槽等の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第157号)第2条第1項第2号に規定する公共浄化槽等であって、15人槽以下のものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が150万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、遅滞なく公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

処理面積

処理人口

1日最大処理能力

公共下水道

八幡浜処理区

359ha

18,300人

16,500m3

公共下水道

保内処理区

186ha

6,600人

3,800m3

特定環境保全公共下水道

真穴処理区

26ha

1,650人

760m3

漁業集落排水

磯崎処理区

9ha

480人

185m3

漁業集落排水

喜木津処理区

10ha

303人

98m3

八幡浜市下水道事業の設置等に関する条例

平成30年12月21日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)