○八幡浜市離島振興対策実施地域及び半島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例
令和元年7月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、本市が離島振興対策実施地域において固定資産税の課税をしないこと(以下「課税免除」という。)及び半島振興対策実施地域における固定資産税について不均一の課税をすること(以下「不均一課税」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 離島振興対策実施地域 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された地域をいう。
(2) 半島振興対策実施地域 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された地域をいう。
(離島振興対策実施地域における課税免除)
第3条 離島振興対策実施地域内において、離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号)第2条第1号イに規定する期間内に、製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業その他同省令第1条で定める事業の用に供するため、同号イに規定する特別償却設備(以下この条において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者については、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成31年1月2日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年度分に限り、八幡浜市市税条例(平成17年条例第55号。以下「市税条例」という。)第62条の規定にかかわらず、これを課さないものとする。
(半島振興対策実施地域における不均一課税)
第4条 半島振興対策実施地域内において、半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に規定する期間内に、半島振興法第17条各号に掲げる事業の用に供するため、同省令第1条第1号に規定する特別償却設備(以下この条において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者については、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成31年1月2日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、新たに固定資産税を課することとなった年度(以下「初年度」という。)以降3年度分に限り、市税条例第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。
(課税免除又は不均一課税の申請等)
第5条 この条例の規定により課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該年度の初日の属する年の1月31日までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、課税免除又は不均一課税の適用の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 課税免除又は不均一課税の適用を受けた者は、第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかに、当該変更の内容を市長に届け出なければならない。
(課税免除又は不均一課税の承継)
第6条 課税免除又は不均一課税の適用を受けた事業者が相続、合併その他の事由により名義を変更した場合、その事業を承継した者のうち、引き続き課税免除又は不均一課税の適用を受けようとするものは、事業の権利を取得した日から1月以内に当該承継を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出により市長が承継の事実を確認した場合は、当該事業を承継した者は、引き続き残余の期間、課税免除又は不均一課税の適用を受けることができる。
(課税免除又は不均一課税の取消し)
第7条 市長は、課税免除又は不均一課税の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除又は不均一課税の適用を取り消すことができる。
(1) 課税免除又は不均一課税の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により課税免除又は不均一課税の適用を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 市税を滞納したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が課税免除又は不均一課税を取り消す必要があると認めたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用する。