○八幡浜市公立学校対外運動競技実施規程

令和元年7月9日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市公立学校管理規則(平成17年教育委員会規則第12号)第9条第2項の規定に基づき、八幡浜市公立学校の児童又は生徒を対外運動競技に参加させる場合に関する事項に関し、定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「対外運動競技」とは、教育活動として行う他校との競技会であって、その参加が学校により直接、計画し、及び実施されるものをいう。

(主催)

第3条 対外運動競技は、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)若しくは学校体育会が主催し、又はこれらと関係競技団体との共同で主催するものとする。ただし、学校間で行う練習のための競技会を除く。

(地域範囲及び参加回数)

第4条 対外運動競技の行われる地域の範囲は、原則として、市内に限るものとし、愛媛大会その他の競技会への参加できる回数は各競技について、それぞれ年1回程度とする。ただし、選抜によって上位の競技会に参加する場合は、この限りでない。

(留意事項)

第5条 校長は、対外運動競技の規模、日程等について、児童又は生徒の心身の発達状況等に鑑み、無理がないよう十分に考慮しなければならない。

2 対外運動競技に参加する者の選考に当たっては、単に競技の成績のみによることなく、当該児童又は生徒の意志、健康、修業等の状況を十分に考慮するとともに、保護者の理解を得るように努めなければならない。

3 校長は、女子の児童又は生徒が対外運動競技に参加する場合は、できる限り女子の教職員が付き添うよう考慮しなければならない。

4 校長及び引率する教職員は、児童又は生徒が競技及び応援を行うにあたって、児童又は生徒として相応しい態度で臨むように適切な指導をしなければならない。

(手続)

第6条 校長は、対外運動競技に児童又は生徒を参加させる場合は、競技会に参加する日の7日前までに関係書類を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の規定により承認を受けた対外運動競技に児童又は生徒を参加させた場合は、競技を終了した日後7日以内に結果報告書を教育長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

八幡浜市公立学校対外運動競技実施規程

令和元年7月9日 教育委員会規程第2号

(令和元年7月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年7月9日 教育委員会規程第2号