○旧宇都宮壯十郎邸設置条例

令和2年3月23日

条例第24号

(設置)

第1条 文化財についての理解と関心を高め、文化遺産に関する普及と啓発活動を推進するとともに、文化活動、ボランティア活動その他地域のために行う市民の活動を支援するため、旧宇都宮壯十郎邸(以下「壯十郎邸」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 壯十郎邸の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 旧宇都宮壯十郎邸

位置 八幡浜市保内町川之石2番耕地5番地1

(壯十郎邸の利用)

第3条 壯十郎邸は、この条例の定めるところにより、住民その他の者の利用に供するものとする。

(利用の許可)

第4条 壯十郎邸を利用しようとする者は、あらかじめ八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、他の法律により禁止されているもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、壯十郎邸の利用を許可しない。

(1) 危険物を使用する催しで、災害が発生するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 壯十郎邸の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他壯十郎邸に係る第1条の設置の目的に反すると認めるとき。

2 教育委員会は、壯十郎邸の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を(以下「利用条件」という。)付けることができる。

(設備等の持込み)

第6条 利用者は、壯十郎邸を利用するに当たって特別な設備、器具その他のものを持ち込むときは、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し及び利用条件の変更)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用許可(前条の許可を含む。)を取り消し、又は利用条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例に違反したとき。

(2) 利用目的を無断で変更し、又は利用条件に違反したとき。

(3) 利用許可をした後において、第5条第1項各号に掲げる事項に該当することが明らかになったとき。

(4) 建物、付属施設又はその設備若しくは物品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(5) 教育委員会の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用条件の変更によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 壯十郎邸の使用料は、1日につき520円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 社会教育関係団体又は公共的団体が利用する場合

(2) 市内に在住し、在勤し、又は在学する者が参加して、学習のための集会に利用する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会において特に使用料を徴収しないことが適当であると認めるとき。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用時間及び休館日)

第9条 壯十郎邸の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、適宜、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日 12月29日から同月31日まで及び1月1日から同月3日まで

(損害賠償)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由によって、建物、付属施設又はその設備若しくは物品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、教育委員会が定める損害を賠償しなければならない。

(管理委託)

第11条 教育委員会は、壯十郎邸の管理を委託することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条に規定する利用許可又は第6条に規定する持込みの許可を受けようとする者は、この条例の施行の日前においても、これらの規定の例により、その申請を行うことができる。

旧宇都宮壯十郎邸設置条例

令和2年3月23日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)