○八幡浜市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例施行規則

令和2年3月23日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例(令和2年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議等)

第2条 条例第10条第1項の規定による協議は、発電事業に着手しようとする日の90日前までに次に掲げる書類を提出して行うものとする。

(1) 再生可能エネルギー発電事業計画書(様式第1号第3項において「事業計画書」という。)

(2) 位置図

(3) 土地利用計画図(縮尺が1,000分の1以上のものとする。)

(4) 工作物設計図

(5) 地籍図(地番、地目、所有者等を記入したものとする。)

(6) 発電事業に着手する前の現況写真

(7) その他市長が必要と認める書類

2 条例第10条第2項の規則で定める日は、発電事業に着手しようとする日の60日前とする。

3 条例第10条第2項に規定する届出は、再生可能エネルギー発電事業新設届出書兼審査依頼書(様式第2号)に掲げる次の書類を添付して行うものとする。

(1) 事業計画書

(2) 法人の登記簿謄本(事業者が法人である場合に限る。)

(3) 位置図

(4) 土地利用計画図(縮尺が1,000分の1以上のものとする。)

(5) 土地造成計画平面図(縮尺が1,000分の1以上のものとする。)

(6) 土地造成計画縦断図(縮尺が縦100分の1以上、横1,000分の1以上のものとする。)

(7) 土地造成計画横断図(縮尺が縦200分の1以上100分の1以下のものとする。)

(8) 流量計算書

(9) 排出施設構造図

(10) 工作物設計図(平面図、立面図又は断面図)

(11) 地籍図及び登記事項証明書の写し

(12) 再生可能エネルギー発電事業説明会等報告書(様式第3号次条において「説明会等報告書」という。)

(13) 同意書(様式第4号)

(14) 承諾書(様式第5号)

(15) 文化財の所在の有無及びその取扱いについての照会書(様式第6号)及びその回答書(様式第7号)のそれぞれ写し

(16) 公共施設等との土地境界確認書の写し

(17) 発電事業に着手する前の現況写真

(18) その他市長が必要と認める書類

4 前項に規定する届出書兼審査依頼書及び添付書類は、正本及び副本を提出するものとする。

5 前2項の規定は、届け出た事項を変更しようとする場合について準用する。この場合において、既に届け出た書類の内容に変更がないものについては、添付を省略することができる。

6 前項の規定にかかわらず、事業者に変更があるときは、事業者の名称が記載された書類は全て変更があったものとみなす。この場合においては、前項本文の規定は、適用しないことができる。

(説明会に関する報告)

第3条 条例第11条第2項に規定する報告は、説明会等報告書により行うものとする。

(同意の通知等)

第4条 条例第13条第1項の規定による通知は、再生可能エネルギー発電事業審査結果通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 市長は、条例第13条第2項の規定により通知に意見を付した場合であって、かつ、必要があると認めるときは、事業者に対し、再生可能エネルギー発電事業審査結果回答書(様式第9号)により意見に対する回答を提出させることができる。

(着手等の届出)

第5条 条例第14条の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業工事届出書(様式第10号)により行うものとする。

(準用)

第6条 第2条から前条までの規定は、条例第16条において準用する条例第10条から第15条までに規定する手続について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項

条例第10条第1項

条例第16条において準用する条例第10条第1項

第2条第2項

条例第10条第2項

条例第16条において準用する条例第10条第2項

発電事業に着手しようとする日の60日前

事業内容を変更しようとする日の30日前

第2条第3項

条例第10条第2項

条例第16条において準用する条例第10条第2項

再生可能エネルギー発電事業新設届出書兼審査依頼書

再生可能エネルギー発電事業変更届出書兼審査依頼書

第3条

条例第11条第2項

条例第16条において準用する条例第11条第2項

第4条第1項

条例第13条第1項

条例第16条において準用する条例第13条第1項

第4条第2項

条例第13条第2項

条例第16条において準用する条例第13条第2項

第5条

条例第14条

条例第16条において準用する条例第14条

(廃止の届出等)

第7条 条例第17条第1項に規定する届出は、再生可能エネルギー発電事業廃止届出書(様式第11号)により行うものとする。

(身分証明書)

第8条 条例第18条に規定する職員は、身分証明書(様式第12号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指導、助言及び勧告並びに報告)

第9条 条例第19条第1項の指導、助言又は勧告は、再生可能エネルギー発電事業指導等通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第19条第2項に規定する報告は、再生可能エネルギー発電事業指導等処理状況報告書(様式第14号)により行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例施行規則

令和2年3月23日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)