○八幡浜市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第48号)第3章の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される者(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
(号給)
第3条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表によるほか、八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第55号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)
第4条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第5条 八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第18条第1項に規定する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第6条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第44号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下附則第3項、第4項及び第5項において「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、令和5年12月1日において在職していない者については、改正後の規則別表第1の規定は、適用しない。
4 附則第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に任期が3か月以内又は週の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員である者については、令和5年12月31日までの間は、改正後の規則の規定は、適用しない。
(給与及び期末手当の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の八幡浜市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月20日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下附則第3項、第4項及び第5項において「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、令和6年12月1日において在職していない者については、改正後の規則別表第1の規定は、適用しない。
4 附則第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に任期が3か月以内又は週の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員である者については、令和6年12月31日までの間は、改正後の規則の規定は、適用しない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の八幡浜市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年12月19日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下次項、附則第4項及び附則第5項において「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和7年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、令和7年12月1日において在職していない者については、改正後の規則別表第1の規定は、適用しない。
4 附則第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に任期が3か月以内又は週の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員である者については、令和7年12月31日までの間は、改正後の規則の規定は、適用しない。
(給与及び期末手当の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の八幡浜市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
給料表
号給 | 給料月額(円) |
1 | 182,200 |
2 | 182,900 |
3 | 183,600 |
4 | 184,300 |
5 | 185,000 |
6 | 185,800 |
7 | 186,600 |
8 | 187,400 |
9 | 188,200 |
10 | 189,100 |
11 | 190,000 |
12 | 190,900 |
13 | 191,800 |
14 | 192,800 |
15 | 193,800 |
16 | 194,800 |
17 | 195,800 |
18 | 196,900 |
19 | 198,100 |
20 | 199,200 |
21 | 200,300 |
22 | 202,000 |
23 | 203,600 |
24 | 205,200 |
25 | 206,700 |
26 | 208,400 |
27 | 210,000 |
28 | 211,600 |
29 | 213,100 |
30 | 214,800 |
31 | 216,500 |
32 | 218,200 |
33 | 219,400 |
34 | 221,000 |
35 | 222,600 |
36 | 224,100 |
37 | 225,600 |
38 | 227,200 |
39 | 228,800 |
40 | 230,400 |
41 | 232,000 |
42 | 233,700 |
43 | 235,000 |
44 | 236,300 |
45 | 237,600 |
46 | 238,700 |
47 | 239,800 |
48 | 240,900 |
49 | 242,000 |
50 | 242,900 |
51 | 243,800 |
52 | 244,800 |
53 | 245,800 |
54 | 246,700 |
55 | 247,600 |
56 | 248,400 |
57 | 249,200 |
58 | 249,900 |
59 | 250,500 |
60 | 251,100 |
61 | 251,800 |
62 | 252,400 |
63 | 253,000 |
64 | 253,600 |
65 | 254,100 |
66 | 254,700 |
67 | 255,300 |
68 | 255,800 |
69 | 256,200 |
70 | 256,600 |
71 | 256,900 |
72 | 257,200 |
73 | 257,500 |
74 | 257,800 |
75 | 258,100 |
76 | 258,400 |
77 | 258,700 |
78 | 259,000 |
79 | 259,300 |
80 | 259,600 |
81 | 259,900 |
82 | 260,200 |
83 | 260,500 |
84 | 260,800 |
85 | 261,100 |
86 | 261,400 |
87 | 261,700 |
88 | 262,000 |
89 | 262,300 |
90 | 262,600 |
91 | 262,900 |
92 | 263,200 |
93 | 263,500 |
94 | 263,800 |
95 | 264,100 |
96 | 264,400 |
97 | 264,700 |
98 | 265,000 |
99 | 265,300 |
100 | 265,600 |
101 | 265,900 |
102 | 266,200 |
103 | 266,500 |
104 | 266,800 |
105 | 267,100 |
106 | 267,400 |
107 | 267,700 |
108 | 268,000 |
109 | 268,300 |
別表第2(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限号給 |
保育所調理員 | 21 | 39 |
保育所調理員(補助) | 17 | 23 |
粗大ごみ収集員 | 44 | 50 |
農産物加工施設衛生管理業務 | 18 | 24 |
学校用務員 | 18 | 24 |
給食調理員 | 17 | 23 |
病院調理員 | 21 | 65 |
病院調理員(補助) | 9 | 23 |