○八幡浜市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第48号)第3章の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される者(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(号給)

第3条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表によるほか、八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第55号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第4条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第5条 八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第18条第1項に規定する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第44号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下附則第3項、第4項及び第5項において「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、令和5年12月1日において在職していない者については、改正後の規則別表第1の規定は、適用しない。

4 附則第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に任期が3か月以内又は週の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員である者については、令和5年12月31日までの間は、改正後の規則の規定は、適用しない。

(給与及び期末手当の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の八幡浜市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

給料表

号給

給料月額(円)

1

148,500

2

149,200

3

149,900

4

150,600

5

151,300

6

152,100

7

152,900

8

153,700

9

154,500

10

155,400

11

156,300

12

157,200

13

158,100

14

159,100

15

160,100

16

161,100

17

162,100

18

163,200

19

164,400

20

165,500

21

166,600

22

167,700

23

168,800

24

169,900

25

170,900

26

172,300

27

173,600

28

174,900

29

176,100

30

177,600

31

179,100

32

180,700

33

181,800

34

183,200

35

184,600

36

186,000

37

187,300

38

189,600

39

191,800

40

194,000

41

196,200

42

197,900

43

199,400

44

200,900

45

202,400

46

203,800

47

205,200

48

206,600

49

208,000

50

209,300

51

210,600

52

211,900

53

213,200

54

214,400

55

215,600

56

216,700

57

217,800

58

218,900

59

219,900

60

220,900

61

221,800

62

222,700

63

223,600

64

224,500

65

225,400

66

226,300

67

227,200

68

228,100

69

228,900

70

229,800

71

230,700

72

231,500

73

231,800

74

232,600

75

233,300

76

233,900

77

234,500

78

235,200

79

235,800

80

236,300

81

236,800

82

237,300

83

237,800

84

238,400

85

238,900

86

239,400

87

239,900

88

240,400

89

240,900

90

241,400

91

241,800

92

242,300

93

242,800

94

243,300

95

243,800

96

244,300

97

244,700

98

245,200

99

245,600

100

246,000

101

246,400

102

246,800

103

247,200

104

247,600

105

248,000

106

248,500

107

248,800

108

249,100

109

249,400

別表第2(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限号給

保育所調理員

21

39

保育所調理員(補助)

17

23

粗大ごみ収集員

44

50

農産物加工施設衛生管理業務

18

24

学校用務員

18

24

給食調理員

17

23

病院調理員

21

65

病院調理員(補助)

9

23

八幡浜市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第27号

(令和5年12月22日施行)