○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年3月31日

条例第24号

過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年条例第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条の規定に基づく過疎地域持続的発展市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された産業振興促進区域内において、当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。次条において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備(以下「生産設備等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。次条において同じ。)をした者に対する固定資産税の課税免除を行うために必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件)

第2条 この条例の規定により固定資産税の課税免除をすることができるものは、市の区域内において生産設備等の取得等をした者で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 当該生産設備等の取得等をした日が、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間であること。

(2) 一の生産設備等で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで若しくは法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに規定する資産又は旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条第1項及び第2項に規定する構造設備に限る。)の取得価額の合計額が、次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定める額以上のものであること。

 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の額)

第3条 前条の規定により課税免除となる額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税の額とする。

(課税免除の期間)

第4条 第2条の規定により課税免除をする期間は、取得等をした生産設備等に係る固定資産税を課すべきことになった最初の年度以降3か年度とする。

(課税免除の申請)

第5条 この条例の規定による課税免除の適用を受けようとする者は、生産設備等を事業の用に供した日から30日以内に、別に定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査し、その他必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により課税免除をした固定資産税及び課税免除をするべきであった固定資産税については、旧条例の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後も、なおその効力を有する。

3 施行日から市町村計画を定めた日までの間に生産設備等の取得等をした者については、当該市町村計画の定めに基づいて生産設備等の取得等をしたものとみなして、この条例の規定するところにより固定資産税の課税免除をすることができる。

(令和4年3月31日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年3月31日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年3月31日 条例第24号
令和4年3月31日 条例第14号