○八幡浜市不妊治療等に係る費用の助成に関する条例

令和4年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、予算の範囲内において、不妊治療等に要する費用を助成することにより、出産を望み、不妊治療等を受ける夫婦の経済的負担を軽減し、もって本市の少子化対策の推進及び市民福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊治療等 保険医療機関等(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号(医療保険各法において同号を引用する場合を含む。)に規定する保険医療機関又は保険薬局及びその他の病院、診療所又は薬局等をいう。)において夫婦に対して行う不妊治療、不妊検査その他規則で定める診療行為をいう。

(2) 夫婦 次のいずれかに該当するものをいう。

 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出をしている夫婦(外国人の場合にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する住民票の記載事項により夫婦であることを確認できる夫婦)

 戸籍法第74条の規定による届出をしていない者であって、事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 助成金 この条例に基づき交付する助成に係る金銭をいう。

(5) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(医療保険各法に基づく規約又は定款による附加給付がある場合にあっては、その額を控除した額)をいう。

(助成対象者)

第3条 不妊治療等に係る助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 不妊治療等を開始している夫婦であること。

(2) 不妊治療等を受けた日及び第5条の規定により助成金の交付申請を行う日において、夫婦ともに市内に住所を有する者(住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。以下この号において同じ。)であること又は就業その他のやむを得ない事情により夫婦のいずれか一方が市内に住所を有する者でない場合にあっては、近い将来に夫婦ともに市内に住所を有する者となる見込みがあると市長が認める者であること。

(3) 不妊治療等を受けた日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、他の地方公共団体(愛媛県を除く。)が実施する助成等の制度を利用している不妊治療等は、この条例による助成の対象としないものとする。

(助成)

第4条 市長は、助成対象者が受けた不妊治療等に係る一部負担金(処方箋による調剤料を含む。)を負担した場合においては、当該助成対象者に対し、当該一部負担金に相当する額を助成するものとする。ただし、次に掲げる費用に相当する額を除く。

(1) 医療保険各法の規定による高額療養費

(2) 医療保険各法の規定による食事療養標準負担額

(3) 文書料、個室料その他の不妊治療等に直接関係のない費用

(4) 法令等により国又は愛媛県から交付される助成金等

(5) 前各号に掲げるもののほか、不妊治療等を受けたことに対する給付金等

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、不妊治療等を受けた日の属する月ごとに、当該月の翌月初日から起算して1年以内に市長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、速やかにこれを審査の上、交付の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により第4条に規定する助成を受け、又は受けようとした者があるときは、当該者に対する助成金の交付決定を取り消すものとする。

2 前項の場合において、既に同項に規定する者に対して交付した助成金があるときは、市長は、当該交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の保護)

第8条 この条例による助成を受ける権利は、これを譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に受けた不妊治療等に係る費用の助成について適用する。

(令和5年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市不妊治療等に係る費用の助成に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた不妊治療等に係る一部負担金の助成について適用し、同日前に受けた不妊治療等に係る一部負担金の助成については、なお従前の例による。

八幡浜市不妊治療等に係る費用の助成に関する条例

令和4年3月24日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)