○八幡浜市職員の処遇改善手当の支給に関する規則

令和4年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号)第18条の3第2項の規定に基づき、八幡浜市職員の処遇改善手当の支給に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 処遇改善手当を支給される職員は、別表の左欄に掲げる者とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。

(支給額)

第3条 処遇改善手当の額は、別表の左欄に掲げる者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

(支給方法)

第4条 処遇改善手当の支給方法は、給料の支給方法に準ずる。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第2号)附則第2項の規定により同項に規定する新職員給与条例が適用される職員についても適用する。

(令和4年9月27日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

市立八幡浜総合病院で勤務する助産師、看護師及び准看護師

月額12,000円

八幡浜市職員の処遇改善手当の支給に関する規則

令和4年3月24日 規則第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年3月24日 規則第8号
令和4年9月27日 規則第31号