○八幡浜市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

令和6年3月21日

規則第12号

八幡浜市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第131条の2の2第4項、第131条の3第4項、第131の3の2第6項、第131条の4第5項、第131条の5第5項、第131条の6第5項、第131条の7第4項、第131条の8第4項、第131条の8の2第4項、第132条第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項、第140条の26第5項及び第140条の32第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(共生型地域密着型サービス事業者等の特例に係る別段の申出)

第2条の2 法第78条の2の2第1項ただし書及び第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、施行規則第131条の11の9第2項及び第140条の28の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(公募指定の手続)

第2条の3 市長は、法第78条の14第1項の公募指定を行おうとするときは、公募を行う旨を広報への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知するものとする。

2 公募指定を受けようとする者は、市長が指定する期間内に施行規則第131条の16第2項、第131条の17第2項及び第131条の18第2項に規定する様式を市長に提出しなければならない。

3 第2条第2項の規定は、公募指定の場合について準用する。

(公募指定の有効期間)

第2条の4 法第78条の15第1項の市長が定める期間は、6年とする。

(変更等の届出)

第3条 法第78条の5各項、第82条各項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出は、施行規則第131条の13第5項、第133条第4項、第140条の30第5項及び第140条の37第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 法第78条の2の2第5項及び第115条の12の2第5項の規定による届出は、施行規則第131条の11の10第2項及び第140条の28の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。ただし、施行規則第131条の11の10第2項ただし書及び第140条の28の3第2項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8に規定による指定の辞退は、施行規則第131条の13の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(指定の更新)

第5条 第2条の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。

(指定介護予防支援の委託の届出)

第6条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第2条に規定する指定、第3条若しくは第4条に規定する届出の受理又は第5条に規定する指定更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定の年月日、指定更新の年月日及び指定有効期間の満了日

(4) 事業の開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型介護サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日までに、改正前の八幡浜市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び八幡浜市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱(平成18年3月16日制定)の規定により行われ、同日前に市長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の八幡浜市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則により行われた申請、申出又は届出とみなす。

八幡浜市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サー…

令和6年3月21日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)