○八幡浜市弓道場の設置及び管理に関する条例
令和7年3月21日
条例第23号
(設置目的)
第1条 伝統文化である弓道の継承と普及振興を図り、もって市民の心身の鍛錬及び育成に寄与するため、八幡浜市弓道場(以下「弓道場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 弓道場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八幡浜市弓道場
位置 八幡浜市舌間2番耕地493番地1
(施設)
第3条 弓道場に次の施設を置く。
(1) 弓道場
(2) 会議室
(3) 事務室
(管理)
第4条 弓道場は、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第5条 弓道場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、他の法律により禁止されているもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、弓道場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備又は備品等(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 第1条の設置目的に添わず、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) 施設等の管理運営上支障があると認めるとき。
(5) 未成年者だけで組織された団体による使用をするとき。
(6) 公益財団法人全日本弓道連盟が認定する3級以上の級位を有する者(以下「有級者等」という。)を含まない者だけで組織された団体による使用をするとき。
(7) 有級者等を伴わない個人での使用をするとき。ただし、申請者本人が有級者等である場合は除く。
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が、その使用を不適当と認めるとき。
2 教育委員会は、前条の規定により許可をする場合において、管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付けることができる。
(使用者の責任)
第7条 第5条に規定する使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、弓道場の使用に際して、この条例並びにこれに基づく規則及び使用条件に従わなければならない。
2 使用者は、許可を受けた目的以外に弓道場を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
3 使用者は、使用の取消し又は変更が生じたときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
4 前3項に掲げるもののほか、使用者は、教育委員会が指示した事項を遵守しなければならない。
(使用許可の取消し及び使用条件の変更)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けていたとき。
(2) 第6条第1項各号の規定に該当する事由が生じたとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 市が公用又は公共用に供するために使用する必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し又は使用条件の変更によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
2 前項の使用料に係る納付の方法及び期日は、別に定める。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部を還付することができる。
(1) 第8条第1項第4号に該当するものとして、教育委員会がその使用許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由によって、使用許可に係る使用をすることができなかったとき。
(3) 使用開始の日前10日までに使用の中止又は変更の申出をした場合であって、かつ、教育委員会が当該申出に特別の理由があると認めるとき。
(原状回復)
第12条 使用者が、当該使用許可に係る使用を終えたときは、直ちに使用に供した施設等を原状に回復して、返還しなければならない。
2 前項の規定は、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失によって弓道場の施設等を汚損し、損傷し、又は滅失させたときは、教育委員会の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、損害賠償の額を減額し、又は賠償を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和7年教委規則第2号で令和7年6月1日から施行)
(使用許可に係る準備行為)
2 第5条に規定する使用許可を受けようとする者は、この条例の施行の日前においても、これらの規定の例により、その申請を行うことができる。
別表第1(第9条関係)
弓道場使用料
区分 | 使用期間(時間) | 使用料 | ||
一般 | 高校生等以下 | |||
共同使用 | 団体 | 1団体につき1日 | 2,000円 | 1,000円 |
個人 | 1人につき1日 | 200円 | 100円 | |
年間利用登録者 | 1人につき年間 | 4,000円 | 2,000円 | |
全館使用の場合 | 1時間につき | 1,000円 |
備考
1 団体は、10人以上とする。
2 高校生等以下とは、高等学校の生徒(18歳以上の者を含む。)及び18歳未満の者をいう。
3 1日とは、午前8時から午後9時30分までをいう。
4 年間利用登録者に対しては、4月1日又は登録の日のいずれか遅い日から翌年の3月末日までを有効期間とする登録証(非接触型ICカード)を発行する。ただし、登録の日が10月1日以降であるときは、上記使用料の半額とする。
5 全館使用は3時間以上の使用及び共同使用に支障がないと認める場合に限り、使用を許可する。
6 全館使用の使用時間は、使用当日において準備をし、又は片付けを行うために要する時間を含むものとする。
7 全館使用の使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間とみなして計算する。
別表第2(第9条関係)
空調設備使用料
区分 | 使用時間 | 使用料 |
会議室 | 1時間につき | 100円 |
事務室 | 1時間につき | 100円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間とみなして計算する。