○八幡浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和7年3月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第4号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合には、辞令書に変わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期付職員を異動させた場合

(4) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 条例第7条第1項に規定する特定任期付職員の同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(号給の決定の特例)

第5条 任命権者は、条例第2条第2項の規定により職員を任期を定めて採用しようとする場合において、当該職員の専門的な知識経験の度及び他の職員との均衡を勘案して特に必要があると認められるときは、八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年規則第30号)第10条(八幡浜市企業職員(上水道)の給与に関する規程(平成17年企業管理規程第9号)第3条の規定において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

2 前項の規定は、条例第3条又は第4条の規定により職員又は短時間勤務職員を任期を定めて採用しようとする場合において、他の職員又は短時間勤務職員との均衡を勘案して特に必要があると認められるときも、同様とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

八幡浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和7年3月21日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)