○八幡浜市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和7年3月7日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の役割等)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営に必要な支援に関して協議する機関として、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、支援・協力を促進することにより、地域のニーズを反映しつつ、地域課題を解決するとともに、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、その所管に属する学校ごとに協議会を置く。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知する。
(委員の構成等)
第4条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 地域住民
(2) 保護者
(3) 学校運営に資する活動を行う者
(4) 学校関係者
(5) 学識経験者
(6) 地域教育関係者
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。
3 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。
4 委員の定数は、校長と協議の上、教育委員会が定める。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 任期途中の委員の交代等に伴う後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び当該協議会が設置されている対象学校の運営に支障をきたす行為を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(委員の解任)
第8条 教育委員会は、委員から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 前条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障により職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任するに相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第9条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校の教育目標及び運営方針等
(2) 教育課程の編成に関する基本方針
(3) 学校組織編成に関すること
(4) その他校長が特に必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行う。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第10条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に規定する協議会の役割等を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(市町村立学校教職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(学校運営等に関する評価)
第11条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(協議会の運営)
第12条 会長は、対象学校の校長と協議の上、協議会の会議(以下この条において「会議」という。)を招集し、議長となる。ただし、委員の任命の日以後、任期期間中最初に開かれる会議は、対象学校の校長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上がしなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があるときは、対象学校の校長から報告及び説明を求めることができる。
5 対象学校の校長は、会議に出席し、意見を述べ、又は必要があるときは、対象学校の職員を出席させることができる。
6 議長は、必要があるときは、対象学校の校長と協議の上、対象学校の児童若しくは生徒又は委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(庶務)
第14条 協議会の事務局は、対象学校に置く。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第15条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。