○八幡浜市外国語指導助手任用規則の一部を改正する規則 抄

令和7年3月7日

教育委員会規則第8号

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

3 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規則の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の八幡浜市外国語指導助手任用規則第26条第3項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

八幡浜市外国語指導助手任用規則の一部を改正する規則 抄

令和7年3月7日 教育委員会規則第8号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月7日 教育委員会規則第8号