○八幡浜市手話言語条例

令和7年12月19日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解及び手話の普及に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、全ての市民が障がいの有無にかかわらず、互いに尊重し支え合いながら共生する地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 聴覚に障がいがある者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(2) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(3) 事業者 市内において事業活動を行う全ての者をいう。

(基本理念)

第3条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であるとの認識の下に、全ての市民が手話により意思疎通を円滑に図る権利を有することを基本として、その権利が尊重されるものでなければならない。

2 手話への理解の促進及び手話の普及は、全ての市民が障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することを目指して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、全ての市民が共生することのできる地域社会を実現するため、市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、市の施策に協力するとともに、ろう者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努めるものとする。

(施策の推進)

第7条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる施策を推進する。

(1) 手話への理解の促進及び手話の普及を図る施策

(2) 手話による意思疎通の支援に関する施策

(3) 手話通訳者の配置の拡充、処遇改善等、手話言語による意思疎通支援者のための施策

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

2 市は、前項に規定する施策の推進に当たっては、ろう者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

八幡浜市手話言語条例

令和7年12月19日 条例第45号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和7年12月19日 条例第45号