○八幡浜市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月19日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第54条の3において準用する同法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(運営に関する基準)

第3条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

八幡浜市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月19日 条例第49号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月19日 条例第49号