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  <title>社会福祉課 | 八幡浜市</title>
  <updated>2026-08-03T08:30:00+09:00</updated>
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    <title>生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について</title>
    <updated>2026-08-03T08:30:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[追加給付の概要

　平成２５年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定については、令和７年６月２７日の最高裁判決において、当時の保護決定処分が取り消されました。
　このことを受けて国では、生活扶助基準について新しい水準を設定し、従来の水準との差額分を当時の生活保護受給世帯に追加給付することを決定したことから、八幡浜市においても平成２５年８月から令和８年３月までの期間に生活保護を受給されていた世帯に対し、国が示す基準に基づき、受給要件を満たしている世帯に追加給付を行います。

対象となる世帯


	平成25年8月から平成30年9月の期間において生活保護を受給していた世帯。
	上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害者加算が算定されていた方、期末一時扶助が算定されていた方を含む世帯。



	現在、生活保護停止中の世帯や生活保護廃止世帯も含みます。
	死亡者は追加給付の対象外となります。


手続き方法

現在生活保護受給中の世帯

　現在、八幡浜市で生活保護を受給している世帯は手続き不要です。

...]]>
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    <title>身体障害者補助犬について</title>
    <updated>2026-06-23T08:09:56+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[身体障害者補助犬とは？

身体障害者補助犬をご存知ですか。身体障害者補助犬は、目や耳や手足に障がいのある方の生活をお手伝いするため特別な訓練を受けた犬のことです。障がいのある方のパートナーであり、ペットではありません。きちんと訓練されているため、社会のマナーを守ることができます。補助犬のユーザーは、補助犬の体を清潔に保ち、予防接種や検診を受けさせるよう努めており、衛生的です。

身体障害者補助犬の種類

身体障害者補助犬（以下、補助犬）とは、盲導犬・聴導犬・介助犬の三種類の犬の総称です。


盲導犬：目の見えない人、見えにくい人が街なかを安全に歩けるようにサポートします。障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角を教えたりします。ハーネス（胴輪）をつけています。

聴導犬：音が聞こえない、聞こえにくい人に、生活の中の必要な音を知らせます。玄関のチャイム音・Fax着信音・赤ちゃんの泣き声などを聞き分けて教えます。「聴導犬」と書かれた表示を付けています。

介助犬：手や足に障がいのある人の日常の生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持って来たり、着脱衣の介助などを行...]]>
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    <title>生活困窮者自立支援制度について</title>
    <updated>2022-11-07T00:00:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[　平成27年4月1日に生活困窮者自立支援制度が施行されました。
　八幡浜市では、さまざまな理由により生活課題を抱えた方に対し相談を受け付け、一人ひとりの状況に合わせて、仕事の支援、家賃相当額の支給などの住まいの支援、家計の立て直しの支援など、さまざまな支援を提供しています。一人で悩まずご相談ください。

&nbsp;

１.対象者

仕事や生活など、様々な困難により生活に困窮している方

例えば


	仕事が見つからない
	働きたくても働けない
	家賃を払えない
	住むところがない
	社会に出るのに不安を感じるなど


&nbsp;

２.相談窓口（相談無料、秘密厳守）

　八幡浜市社会福祉協議会　地域福祉課
　住所：八幡浜市松柏乙1101番地　八幡浜市保健福祉総合センター２階
　電話番号：0894-23-2940
　E-mail：info@yawatahamashi-syakyo.jp
&nbsp;

3.事業内容

自立相談支援事業

働きたくても働けない、住む所がない等、生活に関する困りごとや不安を抱えている方を対象に相談窓口を設置しております。専門の支援員が寄り添いながら...]]>
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    <title>養護老人ホームのご案内</title>
    <updated>2016-03-10T00:00:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[養護老人ホームとは

　養護老人ホームとは、６５歳以上の方で、環境上の理由及び経済的な理由により、家庭での生活が困難な方に入所していただく老人福祉施設です。
　八幡浜市には、「湯島の里」と「あけぼの荘」の２つの施設があります。


	介護を必要とされる方の入所する施設（介護付き有料老人ホーム、特別養護老人ホーム等）ではありません。


入所要件

次のいずれにも該当することが必要です。


	八幡浜市に住民票があり、かつ居住の実態がある65歳以上である。
	施設を見学して内容を理解した上で、本人に入所の意思がある。
	常時介護や医療行為を必要としないお身体である。
	
		介護認定が非該当～要支援2までの方が目安で、食事、排泄、着脱衣、入浴、移動、寝起きなどの日常生活動作が、基本的に自立していること。
		医療行為が必要な方は入所できません。（入院中、インスリン注射を自分で打てない、在宅酸素が必要、その他医師・看護師が行わないといけない治療等）
	
	
	家庭や住居の状況など、現在置かれている環境の下では、在宅において生活することが困難であると認められる状態である。
	本人が属す...]]>
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    <title>障がい者の虐待防止と相談窓口について（八幡浜市障害者虐待防止センター）</title>
    <updated>2014-08-11T00:00:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[　障がい者への虐待は、尊厳を傷つける重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。 八幡浜市では「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」（平成24年10月1日施行）に基づき、虐待の早期発見と防止、障がい者本人やご家族への支援を行うため、「八幡浜市障害者虐待防止センター」を設置しています。

　虐待を防ぐ第一歩は、私たち住民一人ひとりが虐待について正しく理解し、関心を持つことです。

&nbsp;

◆次のような行為は「虐待」になります。◆


	身体的虐待
	障がい者の身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加え、または正当な理由なく身体を拘束すること。
	性的虐待
	障がい者に対してわいせつな行為をすること、又は障がい者にわいせつな行為をさせること。
	心理的虐待
	障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
	放棄・放任（ネグレクト）
	食事を与えない、または長時間の放置をするなどにより障がい者の心身を衰弱させること。
	経済的虐待
	本人の同意なしに...]]>
    </summary>
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    <title>令和8年度八幡浜市地域福祉基金補助団体募集のお知らせ～八幡浜市内の福祉・ボランティア団体関係者の皆さまへ～</title>
    <updated>2026-05-25T15:00:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[　八幡浜市で地域福祉活動事業を予定している団体に対して、事業に必要な経費を『八幡浜市地域福祉基金』より助成します。

&nbsp;

地域福祉基金とは

　高齢者の保健福祉に限らず、広く保健福祉全般にわたる事業増進のために行う自主的な活動に対して「八幡浜市地域福祉基金」をもとに活動の一部を助成します。

&nbsp;

助成対象活動


	在宅福祉等の普及・向上に関する事業
	健康・生きがいづくりの推進に関する事業
	ボランティア活動の活発化に関する事業
	その他地域における高齢者等の保健及び福祉の増進に関するものと認められる事業


&nbsp;

　助成にあたっては、八幡浜市地域福祉基金運営協議会が適当と認めた場合に決定となります。（助成金には上限があります。）

&nbsp;

申請期限

　令和8年6月15日（月）

&nbsp;

事業実施要綱・申請書等

　「八幡浜市地域福祉基金助成事業助成金交付申請書」「事業計画書」「収支予算書」「会員名簿」を募集期間内に提出してください。

八幡浜市地域福祉基金助成事業実施要綱

交付申請書・事業計画書・収支予算書(様式第１号関係...]]>
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    <title>「障がい福祉お役立ちガイド（令和８年４月）」について</title>
    <updated>2026-05-07T15:25:09+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[障がいのある方の日常生活や社会生活にお役立ていただけるよう、利用できるサービスや制度をまとめた「障がい者福祉お役立ちガイド（令和８年４月）」を発行しております。
制度やサービスの詳細や手続き方法等につきましては、それぞれの窓口にお問い合わせください。

なお、今後、制度改正等により内容が変更となる場合があります。
&nbsp;



障がい福祉お役立ちガイド[PDF：1.92MB]
]]>
    </summary>
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    <title>手話奉仕員養成講座　～手話を学ぼう　手話で話そう～</title>
    <updated>2026-05-07T09:46:14+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[手話は、聴覚に障がいのある方と心をつなぐ大切な「言語」です。
八幡浜市では、手話への理解を広げ、誰もが安心して暮らせる地域づくりを進めるため、令和8年4月1日に「手話言語条例」を施行しました。

この講座では、あいさつや日常会話など、基礎から楽しく学ぶことができます。

「興味はあるけど難しそう…」
そんな方もご安心ください。初めての方でも無理なく学べる内容で、和やかな雰囲気の中で進めていきます。

地域で役立つスキルを身につけたい方、
新しいことにチャレンジしたい方、
誰かの役に立ちたいと思っている方――

この機会に、手話のあるコミュニケーションを始めてみませんか？

本講座は、八幡浜市が八幡浜市社会福祉協議会に委託して実施しています。

▼日程や申込方法など、詳しくはこちら＜外部リンク＞
]]>
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    <title>八幡浜市手話言語条例について</title>
    <updated>2026-04-01T08:00:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[八幡浜市手話言語条例は、手話を「言語」と位置づけ、理解促進や普及、利用しやすい環境整備を通じて、誰もが安心して暮らせる共生社会を目指す条例です。

2025年12月19日に公布し、2026年4月1日から施行しました。

※今後の施策については、それぞれの実施に合わせてお知らせいたします。

条例の主なポイント


	「手話は言語である」との認識
	手話が独自の体系を持つ言語であることを明記し、手話への理解と普及を促進することを目的としています。
	権利の尊重
	全ての市民が手話により円滑に意思疎通を図る権利を有することを基本としています。
	環境整備
	ろう者が安心して暮らせる地域共生社会の実現に向け、手話を使用しやすい環境づくりを推進します。


条例内容


	条例の名称
	八幡浜市手話言語条例
	制定・可決
	2025年12月19日
	施行日
	2026年4月1日
	目的
	手話が言語であるとの認識の普及、手話の普及・啓発、手話を使用しやすい環境整備、地域共生社会の実現。
	主な内容
	・手話を言語として認識・尊重する。
	・手話の普及・啓発、学習の機会の確保。
	・手話通...]]>
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    <title>特別児童扶養手当</title>
    <updated>2022-12-14T00:00:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[特別児童扶養手当（障害をお持ちのお子さんのために）

&nbsp;

１．特別児童扶養手当を受けることができる方

２０歳未満で身体または精神に重度（別表１級に相当）または中度（別表２級に該当）以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母（所得が多い方）、または父母にかわってその児童を養育している方（養育者）が手当を受けることができます。

（外国人の方についても支給の対象となります。）

手当が支給されない場合


	児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
	児童が、障害を支給理由とする公的年金を受けることができるとき （児童扶養手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。）
	児童が、児童福祉施設等に入所しているとき


&nbsp;

２．特別児童扶養手当の額

対象児童の数と等級に応じて支給されます。

児童一人あたりの支給額（令和８年４月～）


	１級（重度障害児）月額 ５８，４５０円
	２級（中度障害児）月額 ３８，９３０円


ただし前年の所得（課税台帳で確認します）が次表の額以上の方は、その年度（８月から翌年の７月...]]>
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