平成23年6月1日から住宅用火災警報器設置義務

記事番号: 1-185

公開日 2014年08月05日

keihouki.jpg

 住宅火災発生時に「逃げ遅れ」により亡くなる人が多いことから、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
 皆さんの生命と財産を守るため、まだ設置していないご家庭は必ず取り付けましょう。
 
 住宅用火災報知器は、お近くの消防設備取扱店などで販売しています。また、ホームセンターや電気店などで取り扱っているところもあります。
 
mark.jpg 煙式火災警報器には「日本消防検定協会」の鑑定に合格した「NSマーク」の貼付されたものを選びましょう。
 
悪質訪問販売にご注意ください。
  消防署では販売していません。
  警報器の価格は種類にもよりますが1器5千円前後です。
不当に高い価格で販売する訪問販売等にはご注意ください。
 

住宅用火災警報器は個人でも容易に設置することが可能ですが、業者に設置を依頼するときは、事前に見積りをしましょう。

 

 

○ 問い合わせ先

 

八幡浜地区消防本部(予防課) 23−0119
消防署 22−0119
第一分署53−0311
第二分署36−3119
第三分署33−3349

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 総務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5988
FAX:0894-24-0610

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る