記事番号: 1-1073
公開日 2014年08月11日
更新日 2026年05月28日
障がい者への虐待は、尊厳を傷つける重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。 八幡浜市では「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」(平成24年10月1日施行)に基づき、虐待の早期発見と防止、障がい者本人やご家族への支援を行うため、「八幡浜市障害者虐待防止センター」を設置しています。
虐待を防ぐ第一歩は、私たち住民一人ひとりが虐待について正しく理解し、関心を持つことです。
◆次のような行為は「虐待」になります。◆
- 身体的虐待
障がい者の身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加え、または正当な理由なく身体を拘束すること。 - 性的虐待
障がい者に対してわいせつな行為をすること、又は障がい者にわいせつな行為をさせること。 - 心理的虐待
障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 - 放棄・放任(ネグレクト)
食事を与えない、または長時間の放置をするなどにより障がい者の心身を衰弱させること。 - 経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金を使うこと又は正当な理由なく金銭を与えないこと。
以上のような虐待に気づいたら、下記までご連絡ください。
※障害者虐待防止法により、障がい者への虐待を発見した場合通報義務が生じます。八幡浜市障害者虐待防止センターまでご連絡ください。連絡先は下記の通りです。
八幡浜市障害者虐待防止センター
八幡浜市北浜一丁目1番1号
八幡浜市役所 市民福祉部 社会福祉課内
TEL:0894-22-3111(内線1171)
FAX:0894-22-7700
●愛媛県庁でも障がい者虐待防止についての内容を公開しています。
障がい者虐待防止のために(通報先など) - 愛媛県庁公式ホームページ<外部リンク>
●愛媛県公式チャンネル(YouTube)にて、障がい者虐待防止に関する、分かりやすい動画も公開されていますので、ご覧ください。
- しらせて!障がい者虐待 虐待をみつけたら・・・編(ナレーションあり)
- しらせて!障がい者虐待 虐待ってどんなこと???編(ナレーションあり)
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3113
FAX:0894-24-7700
