ビル等で、市の水道から供給される水を一度受水槽に受け入れ、受水槽から居住者に水を供給する設備を貯水槽水道といいます。 貯水槽水道の設置者(受水槽が設置されている建物の持ち主)は、水道法に基づいて、受水槽を適正に管理し、利用者の安全に配慮する責任があり、1年以内ごとに1回の定期検査を受けなければなりません。 貯水槽水道は受水槽の容量によって、『簡易専用水道』と『小規模受水槽水道』に分類されます。
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簡易専用水道 |
受水槽の有効容量が10m3を超えるものが該当します。
設置者は、水道法に定められた管理基準に従って維持管理を行うとともに、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣登録の検査機関の定期検査を受けなければなりません。
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小規模受水槽 |
受水槽の有効容量が10m3以下のものが該当します。
設置者は、愛媛県飲用井戸等衛生対策要領に定められた管理基準に従って、簡易専用水道に準じた維持管理を行うとともに、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣登録の検査機関の定期検査を受けなければなりません。
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※「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管法)第2条第1項により特定建築物に該当する建物に設置する受水槽は、同法施行規則第4条の各号に従った維持管理が必要となります。
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○貯水槽水道の管理基準について 貯水槽水道の管理については以下の内容を行う必要があります。
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管 理 事 項 |
内 容 |
備 考 |
水槽の掃除 |
1年以内ごとに1回、定期的に受水層・高置水槽などを掃除する |
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水槽の点検 |
水槽の亀裂の有無や内部の状況、配管の状態などを点検し、汚染の可能性がないようにする |
設置者(又は設置者が依頼する管理人)による日常点検 |
危険防止措置 |
上記の点検で不備な箇所があった場合は修理を行う |
八幡浜市指定給水装置工事事業者に依頼 |
定期の水質検査 |
1年以内ごとに1回以上、水質(臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素)及び管理状況に関する検査を受ける |
厚生労働大臣登録の検査機関に依頼 |
水質異常時の検査 |
水の色、濁り、臭い、味等に異常が生じた際には、臨時の水質検査を受ける |
厚生労働大臣登録の検査機関に依頼 |
給水停止と利用者 への周知 |
上記の検査等により、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、水槽からの給水を停止し、利用者に周知を行う |
施設の改善方法等については水道課にご相談ください |
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○貯水槽水道の検査機関について 貯水槽水道の水質並びに管理状況に関する検査については、厚生労働大臣の登録機関で行うこととなっておりますので、下記の検査機関に直接お問い合わせのうえ検査を行ってください。
厚生労働省登録検査機関(水道法34条登録機関) |
検 査 機 関 |
住 所 |
連絡先電話番号 |
(財)愛媛県総合保健協会 |
松山市味酒町1丁目10番地5 |
(089)987-8206 |
(株)上 田 |
宇和島市天神町4番33号 |
(0895)24-3200 |
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