記事番号: 1-336
公開日 2015年03月19日
八幡浜市では、経費節減及び経営改善の一環として、平成27年4月よりこれまでの「毎月検針・毎月請求」を「隔月検針・毎月請求」に変更することとなりました。(市管理の簡易水道も「隔月検針」に変更します。)
①検針地区の分割
検針地区を以下のとおりA・Bの2地区に分割します。
地 区 | 検 針 月 |
八幡浜地区 | B地区:奇数月(5、7、9、11、1、3月)検針 |
八幡浜地区のうち、大平、向灘、新町、栗野浦(一部)、若山、穴井、大島 |
A地区:偶数月(6、8、10、12、2、4月)検針 |
保内地区 |
【隔月検針導入の移行調整について】
偶数月検針は6月、奇数月検針は7月の請求は行いません。
※検針方法の変更に伴い、検針日が今までと変わる場合があります。ご了承ください。
②料金について
●計算方法(詳しい料金の計算方法については、広報3月号5ページに記載しています)
2カ月分の水量を2等分(2等分で生じた端数は検針した月に加算)して1カ月の料金を計算します。
●支払方法
お支払いは今までどおり「毎月」です。
●経過措置
隔月検針導入の移行調整として、A地区(偶数月検針)は6月、B地区(奇数月検針)は7月の請求は行いません。
注意 漏水の確認について 隔月検針の実施により、宅地内(メーターから敷地内の中)の水漏れなどの発見が遅くなる可能性があります。 宅地内の水道設備はお客さまの財産であり、お客さまの責任で管理していただくものです。たとえ、漏水があったとしても水道メーターで計量した水量に対する料金はお支払いいただくことになります。 定期的にメーターを確認していただき、漏水の早期発見にご協力ください。[ 漏水チェック方法 ] |
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 水道課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-0621 0894-22-0376(水道料金、閉開栓に関すること)
FAX:0894-36-2191