記事番号: 1-1637
公開日 2016年04月08日
不法投棄は犯罪行為です
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」−抜粋−
(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
●ごみがみだりに捨てられると、美しい自然や景観を損なうだけでなく、そのごみから出る有害なものが私たちの健康や生活にも悪影響を与えることになります。また放置すると新たなごみを捨てられる要因にもなります。
不法投棄されたごみの回収、処分には、最初から適正に処理した場合の何倍もの費用と人手がかかることになり、その費用は皆様の大切な税金から賄われています。
不法投棄をすると・・・
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」−抜粋−
個人が不法投棄した場合 (第25条) |
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、 又はこれを併科する。 |
法人が不法投棄した場合 (第32条) |
3億円以下の罰金刑 |
●不法投棄をすると、厳しい罰則が設けられています。少量であっても不法投棄は重大な犯罪行為となります。
不法投棄の現状
●市内において、人目の届かない場所や国道、県道、市道等の道路沿線においても不法投棄が確認されています。
●不法投棄物としては、空き缶、ペットボトル等の生活系ごみや廃タイヤ、家電製品等が多く見受けられます。
不法投棄の対策
●不法投棄の未然防止
◆監視カメラによる監視
・不法投棄常習箇所に監視カメラを設置し、24時間体制での監視を実施しています。
◆不法投棄禁止看板の設置
・市内各所に、これらの看板を設置し、不法投棄の注意喚起を行っています。
●地域の協力による美化清掃
・地域の協力により、定期的に不法投棄箇所のボランティア清掃等を行って頂いています。皆様の協力により、八幡浜の環境が保たれています。
不法投棄を見かけたら・・・
●警察署(110番か所轄の警察署生活安全課)または、市役所生活環境課(電話:22-3111)に通報し、以下の事項をお知らせください。
・ 不法投棄の発見日時
・ 不法投棄の発生場所
・ 不法投棄物の種類と量
・ 不法投棄を行っている人、車に関する情報(人数、特徴、車種やナンバー)
・ 通報者の氏名と電話番号(折り返しの連絡のため)
※電話等による通報のみで結構です。行為者の多くは、違法であると知りつつ不法投棄を行っており、直接指導することは危険を伴いますので、絶対に行わないでください。