八幡浜市障害者日常生活用具給付事業の対象品目に「人工内耳用体外機・人工内耳用電池」が追加されました

記事番号: 1-1196

公開日 2018年06月06日

 八幡浜市では、障害者(児)、難病患者等の日常生活の利便を図るため、ストーマ装具や紙おむつなどの日常生活用具を給付しています。
 平成30年5月16日から、八幡浜市障害者日常生活用具給付事業の対象品目に、人工内耳用体外機および人工内耳用電池が追加され、給付できるようになりました。

 

新たに対象となった情報・意思疎通支援用具

種目 対象者 耐用年数

基準額

[上限額等]

人工内耳用体外機

聴覚障害であって、人工内耳を装着している方(ただし、民間保険及び医療保険の適用を受けられない場合の購入に限る)

5年   300,000円
人工内耳用電池 聴覚障害であって、人工内耳を装着している方 月額2,000円

 

 

申請方法

直接、市役所社会福祉課障害福祉係へ。

 

お持ちいただく物

・ 日常生活用具給付申請書(社会福祉課障害福祉係の窓口にあります)

・ 身体障害者手帳

・ 印鑑(認印)

・ 人口内耳装用者カード

・ その年の1月1日現在八幡浜市に住民登録がない方は、前住所地の課税(もしくは非課税)証明書

 

利用者負担額

 原則、1割負担です。本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円を超える場合は、対象外となります(本人が児童の場合は世帯の最多収入者)。

区分 世帯の課税状況等 上限月額
生活保護 生活保護世帯等 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯(本人の収入が年間80万円以下) 0円
低所得2 区分が「生活保護」、「低所得1」以外の市町村民税非課税世帯 0円
一般 市民税課税世帯で、最多納税者の市民税所得割額が、46万円未満の世帯 37,200円
制度対象外 世帯の最多納税者の市民税所得割額が、46万円以上の世帯 対象外

※「世帯」の範囲は、18歳以上の場合は本人および配偶者、18歳未満の場合はその保護者。

※市民税額は、申請する月が7~翌年3月の場合:当該年度、4~6月の場合:前年度のものを、確認します。

※見積書の金額が基準額[上限額等]を超えた場合は、その差額も利用者負担になります。

※購入する前に相談、申請してください。購入後の助成はできません。

 

例)区分「低所得1」の方が、月額2,500円の人工内耳用電池を申請された場合、利用者負担額の上限月額は0円ですが、基準額[上限額等]を超えた金額の差額分500円(2,500円−2,000円=500円)はお支払いいただくことになります。 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3113
FAX:0894-24-7700

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