認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について

記事番号: 1-1354

公開日 2018年11月30日

2020年3月11日更新

 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律が平成20年12月に公布(平成21年6月4日施行)され、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税が減額されます。(都市計画税の減額措置はありません。)

 

要件

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅

平成21年6月4日から令和2年3月31日までの間に新築された住宅

人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅

住宅部分の床面積が50㎡以上(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40㎡以上)280㎡以下

 

(注1)

共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定します。

 

(注2)

店舗付きの住宅などのように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上となるものに限られます。

 

減額内容

 当該家屋に係る固定資産税の2分の1の額を減額。

 一戸あたり120㎡相当分(住宅部分に限る)までが減額対象になります。  

 

減額期間

 一般の住宅(下記以外の住宅)・・・新築後5年度分

 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後7年度分 

 

申請

 新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに申告が必要です。

 ●提出書類

 ・認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書

 ・認定を受けて新築された住宅であることを証する書類の写し

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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