市民税について(住宅借入金等特別税額控除)

記事番号: 1-1347

公開日 2018年12月10日

更新日 2023年05月12日

 平成21年から令和7年までの間に居住開始し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市県民税額から控除できます。
 

1.対象になる人

 所得税で住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人です。
 ※特定増改築等に係る住宅借入金等の金額はなかったものとして計算します。
 ※入居を開始された年はその翌年に所得税の確定申告を、入居2年目以降は年末調整や確定申告をされると、市役所への申告は不要です。

 事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。ご注意ください。
 

2.計算方法

住民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうち、いずれか少ないほうです。

  1. 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額
  2. 下の表に該当する控除限度額
  (1) (2) (3)
入居した年月 平成21年1月から
平成26年3月まで
平成26年4月から
令和3年12月まで(※1)
令和4年1月から
令和7年12月まで(※2)(※3)
控除限度額 A×5%
(最高額97,500円)
A×7%
(最高額136,500円)
A×5%
(最高額97,500円)

表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得、課税退職所得および課税山林所得の合計額)です。

※1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合に限ります。

※2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約をした場合は(2)と同じ控除限度額になります。

※3 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は、住宅ローン控除の対象外となります。

 住民税がもともと非課税の人や、均等割のみ課税になる人は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。
 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は、対象になりませんので、ご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0404
FAX:0894-22-5990
E-Mail:zeimu@city.yawatahama.ehime.jp

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