交通事故等で診療を受けた時(第三者行為による傷病届)

記事番号: 1-1738

公開日 2019年05月01日

更新日 2026年09月18日

 交通事故等で診療を受けた時は、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

 交通事故などの第三者(加害者)の行為によるケガや病気の治療を国民健康保険で受けた場合、かかった医療費は、国民健康保険が一時立替払いし、後日、国民健康保険から本来負担すべき加害者に請求することになります。
 そのため、第三者の行為により国民健康保険で治療を受けた場合は、市への届出が義務付けられています。

「第三者行為」に該当するのは次のような事例です。

  • 交通事故(バイクや自転車によるものも含む)によるケガ
  • 他人のペットなどによるケガ
  • 不当な暴力や傷害行為によるケガ
  • スキー・スノーボードなどの接触事故
  • 他社所有の建物での設備の欠陥などによるケガ
  • 購入食品や飲食店などでの食中毒

ただし、次の場合、国民健康保険は使えません。

  • 加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談をすませたとき
  • 業務中や忠勤中のけがで労災保険が適用されるとき
  • 酒酔い運転や無免許運転によるケガのとき

第三者行為による事故にあってしまったら?

  • 国保の担当窓口へ速やかに連絡してください。
  • 小さな事故でも警察には連絡しましょう。
  • 相手(加害者)の住所・氏名・電話番号などの身元を確認しましょう。
  • 交通事故では、相手(加害者)の運転免許証・車検証・自動車損害賠償責任保険の証明書などを確認しましょう。
  • どんな軽いケガでも医師の診察を受けましょう。
  • 医師の診察を受ける際は、第三者行為によるケガなどであることを正しく伝えましょう。
  • 相手の主張に安易に同意することはやめましょう。

届出に必要なもの

下記のものをご持参のうえ、市役所市民課国保係(1階⑥番窓口)でお手続きをお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133(直通)

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