記事番号: 1-1814
公開日 2019年06月25日
更新日 2025年12月05日
租税条約とは、二重課税の廃止や脱税の防止などを目的として締結される条約です。条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件に該当する場合は、所得税や個人市県民税(住民税)などが免除される場合があります。個人市県民税の免除を受けようとする場合は、「租税条約等に伴う個人市県民税の免除に関する届出書」を八幡浜市役所税務課へ提出して下さい。
なお、所得税の免除を受けるには、源泉徴収義務者(事業主)を通じて、所轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
※所得税の免除については、所轄の税務署にお問い合わせください。
※所得税の免除手続だけでは、市県民税は免除されませんのでご注意ください。
国税庁ホームページ(租税条約に関する届出書の提出):外部リンク
届出期間
1 月 1 日 ~ 3 月15日(※休日の場合は、翌開庁日)
届出書類
1.租税条約等に伴う個人市県民税の免除に関する届出書
2.税務署提出の「租税条約に関する届出書」の写し(受付印のあるもの)
3.在留カードの写し(両面)
4.給与支払報告書の写し
(摘要欄に日〇租税条約第〇〇条該当等を記載。)
※給与支払報告書については写しを提出し、原本については例年通り総括表と一緒に1月31日までに提出してください。(※休日の場合は、翌開庁日)
※届出書類は、1、2、3、4の順番でクリップ留めしくはホッチキス留めのうえ、提出をお願いします。
注意事項
※租税条約を締結しているかどうか、各条約の内容については外務省のホームページの条約データ検索からご確認ください。
外務省ホームページ(条約データ検索):外部リンク
※市県民税の免除に関する届出は毎年度の提出が必要です。提出のなかった年度は、免除を受けられません。
※1月1日時点で既に帰国されている方については、市県民税は課税されませんので、免除の届出、給与支払報告書の提出は不要です。
※年間の給与収入が103万円(所得金額38万円)までの方は均等割も課税されないので、免除の届出は不要です。
租税条約等に伴う個人市県民税の免除に関する届出書 PDF WORD 記入例
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0404
FAX:0894-22-5990
E-Mail:zeimu@city.yawatahama.ehime.jp
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