軽自動車税 税制改正のお知らせ

記事番号: 1-619

公開日 2019年09月01日

 税制改正により、令和元年10月1日から自動車購入時に課税される自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されます。また、4月1日に軽自動車をお持ちの方に課税される現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わります。(名称変更のみで、年税額の変更はありません)

 この改正に伴い、軽自動車税は、「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。

 環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両に(取得価格50万円を超えるもの)に対して課税されます。

 

環境性能割の税率

軽自動車(三輪以上)の車種区分  税率(%)
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
プラグインハイブリット車
クリーンディーゼル車
 自家用 非課税
 営業用 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%  自家用 非課税
 営業用 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%  自家用 非課税
 営業用 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準  自家用 非課税
 営業用 0.5%
★★★★かつ2015年度度燃費基準+10%  自家用 1.0%
 営業用 1.0%
上記以外  自家用 1.0%
 営業用  2.0%

 

*★★★★とは平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
*上記税率は、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した場合の税率です。
*燃費基準達成度については2年ごとに見直しされます。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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