公的年金からの特別徴収制度について

記事番号: 1-626

公開日 2019年09月30日

 65歳以上の方で年金の所得に対し市・県民税(個人住民税)が課税される場合、年金からの特別徴収制度(年金支給額から個人住民税を天引きして納付する制度)により納付していただくことになります。

 この制度は地方税法第321条の7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。

 なお、市・県民税(個人住民税)の徴収方法を変更するものであり、これにより新たな負担が生じるものではありません。

 

 

特別徴収の対象者

●前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金などの支払いを受けている方。

●当該年度の4月1日現在65歳以上の方。(4月2日生れの方も含む。)

●老齢基礎年金等の支給年額が18万円以上の方。

●市の行う介護保険の特別徴収(天引き)が年金からされている方。

 

特別徴収の対象となる年金

●老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等

 ※企業年金や恩給、非課税となる遺族年金、障害年金等は対象外です。

 

特別徴収される税額

●公的年金所得にかかる所得割額と均等割額

 ※原則、給与所得や農業所得その他の所得にかかる税額は年金から特別徴収されません。

 

徴収方法

新たに特別徴収の対象となった方

徴収方法

普通徴収

(納付書又は口座振替)

特別徴収

(年金からの天引き)

徴収月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 年税額の1/4 年税額の1/6

 

事例:公的年金等に係る市・県民税(個人住民税)が20,000円の場合

当該年度

徴収方法

普通徴収

(納付書又は口座振替)

特別徴収

(年金からの天引き)

徴収月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 5,000円 5,000円 3,400円 3,300円 3,300円
10,000円 10,000円
20,000円

 

前年度から特別徴収の対象となっている方

徴収方法

特別徴収

(年金からの天引き)

仮徴収

本徴収

徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度分の年税額の1/6 年税額から仮徴収した額を差し引いた金額の1/3

 

事例:上記事例の翌年度以降であり、かつその年度の公的年金等に係る市・県民税(個人住民税)が20,100円の場合

徴収方法

特別徴収

(年金からの天引き)

仮徴収

本徴収

徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 3,400円 3,300円 3,300円 3,500円 3,300円 3,300円
10,000円 10,100円
20,100円

 

公的年金からの特別徴収の中止

 次の条件のいずれかに該当する方は、公的年金からの特別徴収が中止され、残りの税額を普通徴収で納めていただきます。

 

●年度途中で修正申告などにより、公的年金等の所得に係る税額に変更があっとき。

●当該年の1月2日から4月1までに市外に転出したとき。(その年の10月から特別徴収が停止となります。)

●介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなったとき。

●特別徴収対象となる老齢年金等の支払いを受けなくなったとき。

●納税義務者が死亡したとき。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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