自転車損害賠償保険等の加入義務化について

記事番号: 1-666

公開日 2020年03月09日

 愛媛県では、「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の改正により、令和2年4月1日から、自転車に関係する交通事故による損害を補償するため、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されます。
 対象者は自転車利用者、未成年者の保護者、自転車を事業で使用する事業者、自転車貸付事業者が該当しますので、通勤や通学、お買い物などで自転車を利用する方、貸付事業者の方は今一度保険の加入状況についてご確認ください。
 自転車事故に備える保険にはさまざまな種類があります。自転車の保険と聞いて、「新たに加入が必要?」と考える方もいるかもしれませんが、実は現在加入している保険で既に補償の適用となっている場合や、現在加入している保険にオプションとして付加すれば補償される場合が多くありますので、詳しくは保険会社や自転車販売店にお問い合わせください。
 詳細につきましては、下記チラシをご確認ください。

 

 あわせて、自転車乗車中にはヘルメットを着用し、交通ルールを守って自転車の安全利用に努めていただきますよう、お願いします。

 

自転車安全利用条例改正チラシ

自転車交通ルール

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 総務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5988
FAX:0894-24-0610

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る