選挙権と被選挙権について

記事番号: 1-1889

公開日 2020年06月01日

「選挙権」は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つです。※満18歳以上の日本国民であれば得ることができ、みんなの代表を選ぶことができる権利です。その後ある年齢になると、今度は選挙に出て、みんなの代表になる権利を得ることができます。これが「被選挙権」です。
※平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律により、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。

 

選挙権

選挙権を得るためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、一つでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。

 

区分 備えていなければならない条件(積極的要件)
※公職選挙法第9条
選挙権を失う条件(消極的要件)
※公職選挙法第11条、政治資金規正法第28条
衆議院議員・参議院議員の選挙
  • 日本国民で満18歳以上である者
    ※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
知事・都道府県議会議員の選挙
  • 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
    ※引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。
市区町村長・市区長村議会議員の選挙
  • 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヵ月以上その市区町村に住所のある者

 

被選挙権

被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。

 

区分 備えていなければならない条件
※公職選挙法第10条
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
※その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
市区町村長 日本国民で満25歳以上であること。
市区長村議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
※その市区村長議会議員の選挙権を持っていること。

 

  • 被選挙権を失う条件は、選挙権と一緒です。
  • 被選挙権の年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点では、まだ条件の年齢でなくてもよいとされています。
  • 国会議員、知事及び市区町村長の被選挙権には、住所要件がなく、全国どこからでも立候補ができます。

この記事に関するお問い合わせ

選挙管理委員会
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5981
FAX:0894-24-0610

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