市民税について(所得控除・税額控除)

記事番号: 1-1344

公開日 2021年01月14日

更新日 2025年12月22日

所得控除とは

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

雑損控除 前年中に災害などにより資産について損失を受けた人
医療費控除 納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者、子供、その他の親族が医療費を一定以上支払った時に所得控除されるものです。
社会保険料控除 健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金等
小規模企業共済等
掛金控除
前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づき掛金を支払った人
生命保険料控除 生命保険、個人年金等
地震保険料控除 平成18年度税法改正により平成20年度から損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が新設されました。
寡婦・ひとり親控除 夫(又は妻)と死別や離婚した後婚姻していない人
勤労学生控除 勤労学生で給与所得があり、合計所得金額が75万円以下であり、合計所得金額のうち給与所得以外の所得が10万円以下の人
障害者控除 本人または控除対象配偶者及び扶養親族に障害のある人
配偶者控除 生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の人
配偶者特別控除 生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え、配偶者控除が適用できない場合で、特定の要件に該当する人
扶養控除 扶養する者の前年の合計所得金額が48万円以下の人
基礎控除 すべての納税義務者に一律に適用

雑損控除

災害などにより資産について損失を受けた人で、次のいずれか多い額

  1.  損失額 − 総所得金額 × 10%
  2.  災害関連支出の金額 − 50,000円

医療費控除

  1.  従来の医療費控除
    控除額 = 年間に支払った医療費(保険等の補てんを除く)ー 総所得金額 × 5%または10万円のいずれか低い額(限度額200万円)
  2.  セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
    控除額 = 年間に支払ったスイッチOTC医薬品購入費 ー 1万2,000円(限度額8万8,000円)
  • 2は平成29年分申告より適用が開始されます。
  • 1,2の併用はできません。どちらか一方のみの控除適用となります。

医療費控除の詳細については国税庁ホームページをご覧ください。

社会保険料控除

前年中に健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金等に支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度で前年中に支払った額

生命保険料控除

  • 平成24年1月1日以降に締結した契約から、新制度が適用されます。
  • 平成23年12月31日までに締結した契約には、旧制度が適用されます。
  • 生命保険料控除の合計適用限度額は7万円です。

控除額の計算

  • 新契約(平成24年1月1日以降に締結した契約)
年間の支払保険料 控除額
12,000 円以下 支払保険料の金額
12,000 円超 32,000 円以下 支払保険料 × 1/2 + 6,000 円
32,000 円超 56,000 円以下 支払保険料 × 1/4 + 14,000 円
56,000 円超 28,000 円(上限)
  • 旧契約(平成23年12月31日までに締結した契約)
年間の支払保険料 控除額
15,000 円以下 支払保険料の金額
15,000 円超 40,000 円以下 支払保険料 × 1/2 + 7,500 円
40,000 円超 70,000 円以下 支払保険料 × 1/4 + 17,500 円
70,000 円超 35,000 円(上限)
  • 「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」について、新旧両方の契約で控除の適用を受ける場合には、それぞれについて計算した金額の合計が控除額となりますが、28,000円が上限となります。

地震保険料控除

1. 地震保険料のみの場合

支払った保険料の合計額 地震保険料控除額
50,000 円まで (支払保険料)× 1/2
50,000 円超 25,000 円(限度額)

2. 長期損害保険契約のみの場合(経過措置分)

支払った保険料の控除額 長期損害保険料の控除額
5,000 円以下 支払った長期損害保険料の全額
5,000 円超 15,000 円以下 支払った長期損害保険料の合計額 × 1/2 + 2,500 円
15,000 円超 10,000 円(限度額)

3. 地震保険、損害保険の両方の場合

上記1と2の合計 ただし、最高限度額は 25,000 円です。

  • 平成20年度の住民税(市県民税)からの従前の損害保険料控除が地震保険料控除に改組されました。ただし、平成18年末までに締結した長期損害保険契約に関する支払保険料については、経過措置として、従前の損害保険料控除が適用されます。
     

寡婦・ひとり親控除

女性

配偶者関係 死別 離婚 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下



ひとり親 - ひとり親 - ひとり親
子以外 寡婦 - 寡婦 - -
無し 寡婦 - - - -

男性

配偶者関係 死別 離婚 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下



ひとり親 - ひとり親 - ひとり親
子以外 - - - - -
無し - - - - -
  • 寡婦控除 … 26万円
  • ひとり親控除 … 30万円

勤労学生控除

本人が勤労学生で合計所得金額が75万円以下(収入130万円以下)の人 … 26万円

障害者控除

 本人または控除対象配偶者及び扶養親族で心身に障害のある人  

障害者控除 26万円 身体障害者手帳3~6級
精神障害者保健福祉手帳2級~3級、療育手帳B)
特別障害者控除 30万円 身体障害者手帳1~2級
精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A)
同居特別障害者控除 53万円  
  • 平成24年度より年少扶養控除の廃止に伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が53万円となりました。
  • 65歳以上で、介護保険の要支援または要介護の認定を受けている方は、障害者手帳等をお持ちでなくても障害者控除の対象となる場合があります。控除を受ける際には、障害者控除対象者認定書が必要になりますので、認定書の交付を希望される場合は、保健センターへお問い合わせください。

配偶者控除

  1.  一般の配偶者は最高33万円
  2.  70歳以上の配偶者は最高38万円

生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる場合に受けられる控除です。

○適用要件

  1. 内縁関係ではないこと
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 合計所得金額が48万円以下であること
  4. 青色または白色申告者の事業専従者でないこと

○控除額早見表 ※平成31年度から配偶者控除が改正されます。

配偶者控除
(給与収入のみの場合の収入金額)
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
一般の控除対象配偶者
(103万以下)
33万円 22万円 11万円 0円
老人控除対象配偶者
(103万以下)
38万円 26万円 13万円 0円

(注)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

配偶者特別控除

  • 最高33万円

生計を一にする配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除です。

○適用要件

  1. 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
  2. 内縁関係ではないこと
  3. 納税者と生計を一にしていること
  4. 青色または白色申告者の事業専従者でないこと
  5. 他の人の扶養親族になっていないこと
  6. 年間の合計所得金額が控除適用範囲内であること

○控除額早見表 平成31年度から配偶者特別控除が改正されます。

配偶者控除
(給与収入のみの場合の収入金額)
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
48万円超100万円以下
(103万円超155万円以下)
33万円 22万円 11万円 0円
100万円超105万円以下
(155万円超160万円以下)
31万円 21万円 11万円 0円
105万円超110万円以下
(160万円超1,667,999円以下)
26万円 18万円 9万円 0円
110万円超115万円以下
(1,667,999円超1,751,999円以下)
21万円 14万円 7万円 0円
115万円超120万円以下
(1,751,999円超1,831,999円以下)
16万円 11万円 6万円 0円
120万円超125万円以下
(1,831,999円超1,903,999円以下)
11万円 8万円 4万円 0円
125万円超130万円以下
(1,903,999円超1,971,999円以下)
6万円 4万円 2万円 0円
130万円超133万円以下
(1,971,999円超2,015,999円以下)
3万円 2万円 1万円 0円

扶養控除

生計を一にする合計所得金額が48万円以下の控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢が16歳以上の者)がいる場合に受けられる控除です。

適用要件

  1. 納税者と生計を一にしていること
  2. 合計所得金額が48万円以下であること
  3. 青色または白色申告者の事業専従者でないこと

控除対象扶養親族の年齢別控除額

年 齢 種 類 控除額
16歳未満 控除対象外扶養 なし
16歳以上 19歳未満 一般扶養 33万円
19歳以上 23歳未満 特定扶養 45万円
23歳以上 69歳未満 一般扶養 33万円
70歳以上 老人扶養 38万円
同居老親扶養 45万円同居の直系尊属

(令和6年度より)国外居住親族に係る扶養控除見直し

令和6年度より、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

  • 留学により国内に住所及び居住を有しなくなった人
  • 障がい者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

国税庁HP(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)<外部リンク>

基礎控除

最高43万円

  • 合計所得金額が2,500万円を超える場合、この控除は受けられません。
合計所得金額 控除額
2,400 万円以下 43万円
2,400 万円超 2,450 万円以下 29万円
2,450 万円超 2,500 万円以下 15万円

 

税額控除とは

税額控除とは、算出した住民税額から一定の金額を直接差し引くことで、納税額を軽減する制度です。

寄付金控除
ふるさと納税
寄付金税制の拡充(ふるさと納税)
寄付金控除
住宅ローン控除 所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市県民税額から控除できます。

寄付金控除

今年度課税分が対象となりますが、住民税(市県民税)は前年の所得状況をもとに課税するために、前年中に支払った寄付金について控除の対象となります。

上限額 総所得金額等の30%
下限額 2,000円以上の寄付金が対象
  • 寄附しようとする団体が八幡浜市の条例で指定されていること。

八幡浜市の共同募金会に対する寄付金、八幡浜市の日本赤十字社支部に対する寄付金も寄付金控除の対象となります。

ふるさと納税

現行の所得控除方式から税額控除方式に変更となります。又、地方公共団体に対する寄付金のうち、適用下限額(2,000円)を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除します。

<税額控除の計算法>   

 地方公共団体への寄付金は下記の1と2の合計額を、それ以外の寄付金は1の額を、税額控除します。

  1.  (寄付金額−2,000円)× 10%(市民税6% 県民税4%)
  2.  (寄附金額−2,000円)×(90%−所得税限界率※1
  • 2は地方公共団体に対する寄付金の場合のみ適用されます。
    2の額は、住民税所得割額の2割が上限となります。

※1 所得税限界税率 … 寄付者の所得税のうち最も高いもの   

所得税の課税所得金額 所得税限界税率
195 万円以下 5 %
195 万円超 330 万円以下 10 %
330 万円超 695 万円以下 20 %
695 万円超 900 万円以下 23 %
900 万円超 1,800 万円以下 33 %
1,800 万円超 4,000 万円以下 40 %
4,000 万円超 45 %

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

平成21年から令和7年までの間に居住開始し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市県民税額から控除できます。

1.対象になる人

所得税で住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人です。

  • 特定増改築等に係る住宅借入金等の金額はなかったものとして計算します。
  • 入居を開始された年はその翌年に所得税の確定申告を、入居2年目以降は年末調整や確定申告をされると、市役所への申告は不要です。


事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。ご注意ください。

2.計算方法

住民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうち、いずれか少ないほうです。

  1. 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額
  2. 下の表に該当する控除限度額
  (1) (2) (3)
入居した年月 平成21年1月から
平成26年3月まで
平成26年4月から
令和3年12月まで※1
令和4年1月から
令和7年12月まで※2 ※3
控除限度額 A×5%
(最高額97,500円)
A×7%
(最高額136,500円)
A×5%
(最高額97,500円)

表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得、課税退職所得および課税山林所得の合計額)です。

詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

住民税がもともと非課税の人や、均等割のみ課税になる人は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。
所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は、対象になりませんので、ご注意ください。

  1. 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合に限ります。
  2. 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約をした場合は(2)と同じ控除限度額になります。
  3. 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は、住宅ローン控除の対象外となります。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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