記事番号: 1-315
公開日 2021年04月01日
被保険者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金が支給されます。(妊娠85日(4ヶ月)以上であれば、死産・流産の場合も支給されます)
支給については、被保険者が医療機関等で手続きをすることで、市から医療機関等に直接出産育児一時金を支払う直接支払制度を利用することができます。これにより、事前に用意する出産費用の負担を軽減することができます。
出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合は、差額分を支給することができますので、申請に来てください。
直接支払制度を利用しない場合は、医療機関等に全額出産費用を支払い、後から支給申請をしてください。
出産育児一時金 支給額(1児につき)
支給金額 | 支給要件 |
42万円 | 産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産した場合 |
39万円 (平成26年12月31日までの出産) 40万4千円 (平成27年1月1日以降の出産) |
産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合 妊娠12週~22週までの出産の場合 |
☆産科医療保障制度とは・・・
分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、再発防止のための情報を提供し、産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。
平成27年1月の分娩より補償対象となる脳性麻痺の基準等が変更され、それに伴い掛金の額も変更となりました。
(申請に必要なもの)
・保険証
・通帳(口座振込になりますので、振込先の銀行又は農協の口座番号が分かるもの)
・出産した医療機関等の領収明細書
・直接支払制度同意書
※ただし、出産した人が、国民健康保険に加入する前に社会保険に一年以上加入しており、資格喪失日から6ヶ月以内に出産したときは、社会保険から支給されるため、国民健康保険からの支給は受けられません。詳しくは、加入されていた社会保険にお問い合わせください。