国民健康保険 ~出産育児一時金について~

記事番号: 1-315

公開日 2021年04月01日

更新日 2023年05月19日

 国民健康保険に加入している方が妊娠85日以上で出産(死産・流産含む)した場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。

 支給については、被保険者と医療機関の間で、出産費用の受領を医療機関に委任する契約を結ぶことにより、出産費用を八幡浜市から医療機関に直接支払うことができます。これを、「直接支払制度」といいます。この制度を利用することによって、事前に用意する出産費用の負担を軽減することができます。

 出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合は、差額分を支給することができますので、市民課国保係まで申請手続きにお越しください。

 「直接支払制度」を利用しない場合は、医療機関等に全額出産費用を支払い、後から支給申請をしてください。
 

出産育児一時金 支給額(1児につき)

支給金額 支給要件
50万円 産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産した場合
(R5.4.1以降の出産)
48万8千円 産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合
または、妊娠12週~22週までの出産の場合
(R5.4.1以降の出産)
42万円 産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産した場合
(R5.3.31以前の出産)
40万8千円 産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合
または、妊娠12週~22週までの出産の場合
(R5.3.31以前の出産)

※産科医療補償制度とは・・・

 分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、再発防止のための情報を提供し、産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。
 

《国民健康保険に加入する前に、社会保険に加入されていた方へ》

 出産した人が、国民健康保険に加入する前に、社会保険等の健康保険に被保険者(本人)として1年以上加入しており、資格喪失日から6か月以内に出産した場合は、その健康保険から支給を受けることができます。健康保険によっては、独自の付加給付を行い国民健康保険より支給額が多い場合がありますので、以前に加入していた健康保険にご確認ください。他の健康保険から支給を受ける場合は、国保からは支給されません。


【申請に必要なもの】

  • 保険証
  • 通帳(口座振込になりますので、振込先の銀行又は農協の口座番号が分かるもの)
  • 出産した医療機関等の領収明細書
  • 直接支払制度同意書
     

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133

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