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合併処理浄化槽は、個人のお宅ごとに設置するものですが、八幡浜市では、浄化槽の設置からその後の維持管理まで市が主体となって行う、「市設置型」によって、合併処理浄化槽の整備を図っています。
なお、工事設計の段階から市がお世話をしますので、個人負担が少なく安心して設置できます。
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1)分担金について 合併処理浄化槽を設置するために必要な工事費の一部を、個人分担金として、人槽区分により、設置工事完了後に一括して市に納めていただきます。
人槽区分は延床面積によって決定されます。
| 人槽区分 |
分担金の額 |
| 5 人槽 |
83,700円 |
| 6~7 人槽 |
104,300円 |
| 8~10 人槽 |
137,500円 |
| 11~15人槽 |
203,900円
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2)分担金のほかにかかる経費
①トイレの改造費・水道工事費
②トイレ・台所・風呂場等から合併処理浄化槽までの宅内配管工事
③合併処理浄化槽から放流先までの放流管工事費
④標準工事費を超えるときの工事費(設置場所が特殊な条件等によって高額となった場合)
⑤標準工事費に含まれない特殊工事に係る工事費(駐車場・障害物件等)
*標準工事費とは、国が定める補助対象事業費をいいます。
*自動車を乗り入れる場合等で、合併処理浄化槽の上に係る荷重が一定量を超えるときは、特殊工事を施工しなければならないため、これに係る工事費は個人負担となります。
*合併処理浄化槽本体を設置する場合に庭木等の障害物があり、移転等をする必要がある場合など、特殊条件により付帯工事を要する経費も、標準工事費に含まれておりませんので個人負担となります。
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3)融資あっ旋及び利子補給制度
市では、金融機関と協定して無利子(利子は市が負担)で借りられる水洗便所改造資金の融資あっ旋制度を設けています。
対象工事費:既設トイレの改造及び宅内配管工事
借入限度額:1件につき5万円以上50万円以内
返済方法:毎月10,000円
要件
①申請者・連帯保証人共に、市内居住であり、融資を受けた資金の返済能力があること
②申請者・連帯保証人共に市税、合併処理浄化槽設置分担金及び使用料の滞納がないこと
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4)使用料(維持管理費)
維持管理費として、下記の費用は人槽別に月額使用料として、納付いただくことになります。
| 人 槽 |
金 額 |
| 5 人槽 |
3,570円 |
| 6~7 人槽 |
4,270円 |
| 8~10 人槽 |
4,720円 |
| 11~15人槽 |
5,230円
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(1)維持管理費の内容
*定期的な保守点検や薬品補充
*汚泥の抜き取り・清掃
*年1回の法定検査料
*ブロワー等軽微な修繕
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(2)使用料以外の負担
次の費用は個人負担となります。
*使用者の都合により浄化槽を移転又は撤去する場合。
*使用者の責により修繕の必要が生じた場合
*電気代・水道料金
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