特別児童扶養手当

記事番号: 1-1178

公開日 2022年12月14日

更新日 2024年04月01日

特別児童扶養手当(障害をお持ちのお子さんのために)

 

1.特別児童扶養手当を受けることができる方

20歳未満で身体または精神に重度(別表1級に相当)または中度(別表2級に該当)以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

(外国人の方についても支給の対象となります。)

手当が支給されない場合

  1. 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が、障害を支給理由とする公的年金を受けることができるとき (児童扶養手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
  3. 児童が、児童福祉施設等に入所しているとき

 

2.特別児童扶養手当の額

対象児童の数と等級に応じて支給されます。

児童一人あたりの支給額(令和6年4月~)

  • 1級(重度障害児)月額 55,350円
  • 2級(中度障害児)月額 36,860円

ただし前年の所得(課税台帳で確認します)が次表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

 

3.所得の制限

所得制限限度額表

扶養親族等の数 所得
児童を監護している人

児童を監護している人の

配偶者・扶養義務者

0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

(1)請求者本人

老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族等がある場合は25万円/人

(2)扶養義務者等

老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

所得額の計算法

所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)−80,000円−以下の諸控除

諸控除の額
寡婦(夫)控除(一般) 270,000円
寡婦控除(特別) 350,000円
障害者控除・勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除・医療費控除等 地方税法で控除された額

 

4.特別児童扶養手当を受ける手続き

手当の支給は申請主義をとっており手当を受けようとする方は、市町の窓口へ必要書類を添えて申請し、県知事の認定を受けることにより支給されます。

必要書類

認定請求書(八幡浜庁舎 社会福祉課 障害福祉係に備え付けてございます)

診断書(社会福祉課 障害福祉係に備え付けてございます)  

※対象児童が、身体障害者手帳または療育手帳(A判定に限る)をお持ちの 場合は、診断書の提出が省略できる場合がありますので、障害福祉係でお確か めのうえ該当する場合、必ずご持参ください。

請求者および児童の戸籍謄本(抄本)

印鑑

特別児童扶養手当振込先口座申出書

(振込先金融機関の証明または通帳の写しが必要です。)

マイナンバーのわかるもの(通知書またはカード等)

※詳しくは八幡浜庁舎 社会福祉課 障害福祉係でご確認ください。

 

5.特別児童扶養手当の支払い日

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、毎年4月・8月・11月に、その月の前月まで(11月の支給は当月まで)の4ヵ月分が受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます。

 01.png

※支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。

 

6.手当を受けている方の届け出

手当の受給中は、次のような届け出が必要です。

所得状況届 受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。 なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
額改定届・請求書

障害の程度が変わったとき

対象児童の人数に増減があったとき

資格喪失届

次に該当し、受給資格がなくなったとき

  • 児童が20歳になった。
  • 児童が施設に入所した。
  • 児童が死亡した。
  • 離婚・養子縁組等で監護する者が変わった。
  • 受給者又は児童が日本国内に住所がなくなった。
  • 児童が、障害を理由とする年金を受給できるようになった。
  • 児童の障害の程度が、別表に定める障害程度に該当しないほど軽減した。
障害状況届

原則として欠損障害以外はすべて有機認定(20歳になるまで期間を定めて障害の認定を行うこと)としています。

定められた時期に障害状況届に認定診断書を添付し提出していただき、引き続き手当が受けられるかどうか再認定を受けなければなりません。

その他の届 氏名・住所・支払金融機関の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

※届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。

別表(児童の障害等級表)

1級 2級
  1. 次に掲げる視覚障害
    イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常のあるものについては、矯正視力によって測定する。

  1. 次に掲げる視覚障害
    イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. 咀嚼(そしゃく)機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. —上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. —上肢のすべての指を欠くもの
  10. —上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. —下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. —下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3113
FAX:0894-24-7700

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る