ふるさと納税 ~ワンストップ特例制度について~

記事番号: 1-342

公開日 2022年04月20日

更新日 2023年04月07日

確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。

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ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けるためには、申請書に記入の上、ふるさと納税をする際に、ふるさと納税先団体へ申請書を提出する必要があります。

(転居による住所変更など)提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、ふるさと納税先団体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要があります。

送付先

〒796-8501(or 〒796-8790)
愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
総務企画部 政策推進課 ふるさと納税推進室 宛

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 政策推進課 ふるさと納税推進室
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0408(室直通)
FAX:0894-21-0409
E-Mail:furusatotax@city.yawatahama.ehime.jp

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