記事番号: 1-1298
公開日 2022年05月27日
若年層の移住者の増加促進による活力ある地域社会の実現を目的とし、新たに南予地域外(※)から転入し、民間賃貸住宅を契約した若年・子育て世帯の方を対象に、最長24カ月間家賃の一部を補助します。
(※)南予地域とは、八幡浜市・大洲市・西予市・宇和島市・伊方町・内子町・松野町・鬼北町・愛南町のことです。
1 補助対象者
※次の項目すべてに当てはまる方
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[補助対象外]
- 企業等の人事異動、就学等による転入で、市内に定住しないことが明らかな場合
- 生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合
- その他市長が補助金の交付対象として不適当と認める場合
2 補助金額
(家賃月額—住宅手当)×1/2を補助金額とし、世帯上限まで(千円未満切捨)
下記の金額が世帯毎の上限です。
- 子育て世帯 15,000円
- 若年夫婦世帯 10,000円
- 若年世帯 10,000円
※受給中に若年夫婦世帯から子育て世帯になるなど、世帯要件に変更があった場合は、必ず変更申請書を速やかに提出してください。
3 補助対象住宅
補助対象者が住むために、賃貸借契約を交わした市内の民間賃貸住宅。
※ただし、以下の住宅を除く
ア 公営住宅
イ 社宅、官舎、寮等の住宅
ウ 所有者が申請者の3親等以内の親族である住宅
4 申請の流れ
- まずは、受給資格の認定申請を行なってください。
転入日から6か月以内
※令和4年1月1日~6月30日までの転入者は令和4年12月28日まで申請可能 - 内容に問題が無ければ、受給資格認定を交付します。
- 毎年4月、10月に実績報告期間を設けています。
期間内に、忘れずに実績報告を行なってください。
※令和4年度に受給資格認定を受けた方は、令和5年4月が初回となります。
実績報告期限
・4月30日まで…11月~4月分の家賃について
・10月31日まで…5月~10月分の家賃について
※世帯要件等に変更があった場合は、上記期間に関わらず、随時変更申請をしてください。 - 実績報告の内容を確認し、問題が無ければ補助金を指定口座に振り込みます。
- 受給期間が満了するまで、上記3~4を繰り返します。
5 申請に必要な書類
1. 受給資格申請 ※転入日から6か月以内に提出して下さい。
- 八幡浜市若年移住者家賃補助金 受給資格認定申請書(様式第1号) [Word/PDF]
- 誓約書(様式第1号別紙1) [Word/PDF]
- 世帯員全員の住民票の写し(続柄が記載されたもの)
- 転入前住所地の住民票(除票)、又は戸籍の附票(転入前3年分の居住地が分かる資料)
3年に満たない学生の場合は、卒業証明書等(転入前2年分の通学が分かる資料)を追加 - 転入前住所地の市区町村民税の納税証明書
- 住宅の賃貸借契約書の写し
【お勤めの方】
【事業主の方】
- 個人事業の開業等届出書の写し、または登記事項証明書等法人の代表者等が確認できる資料の写し
2. 変更等申請 ※変更等があった場合のみ提出して下さい。
転居、婚姻、子どもの卒業、基準年齢超過等、受給資格認定時から変更があった場合は、速やかに変更等申請書を提出して下さい。
3. 実績報告・交付請求
≪毎年4月(11~4月家賃分)、10月(5~10月家賃分)申請≫ ※補助対象期間繰り返し
- 八幡浜市若年移住者家賃補助金実績報告書(様式第5号) [Word/PDF]
- 家賃の支払いを証する書類(通帳・払い込み伝票等)の写し
- 市区町村民税に滞納がないことの証明(世帯全員)
- (お勤めの方)雇用・住宅手当支給証明書(様式第1号別紙2) [Word/PDF]
※勤務先に記入してもらって下さい。 - 申告書 [Word/PDF]
- 八幡浜市若年移住者家賃補助金 交付請求書(様式第7号) [Word/PDF]
6 注意事項
申請に関し偽りその他不正な行為があったとき、あるいは定められた期限内に書類を提出しない場合等、受給資格を取り消し、補助金を返還していただく場合があります。
例1)子育て世帯から若年夫婦世帯に変更になったのに変更申請を提出しない場合。
例2)家賃の減額があったのに変更申請を提出しない場合。
例3)定められた提出期限(4月30日、10月31日)内に実績報告をしなかった場合。
その他、市から提出を求められた書類の提出をしない場合も同様ですのでご注意ください。
要綱
申請・問い合わせ
八幡浜市 政策推進課 地域づくり支援係
〒796-8501 八幡浜市北浜一丁目1番1号(八幡浜庁舎3階)
電話:0894-21-0413
E-Mail:iju-shien@yawatahama-iju.com
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