65歳以上の方の介護保険料について

記事番号: 1-159

公開日 2022年06月07日

介護保険制度では、3年に一度、将来的な施設設備、介護サービスの量や質の向上などを考え、介護保険事業を見直します。令和3年度から第8期がスタートし、令和4年度は第8期計画の2年目となります。

 

65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料

介護保険料は、4月1日を基準(年度途中で65歳になった方や転入された方は資格取得日が基準)として、本人の前年の所得や本人及び世帯員の方の当年度の市民税課税状況に基づいて決定します。介護保険料は所得段階に応じて下の図のように9段階に分かれています。

介護保険料フローチャート

令和4年度介護保険料

 

保険料の納付方法は、次の2種類になります。

  • 特別徴収・・・年金からの天引きにより保険料を納付します。
  • 普通徴収・・・納付書や口座振替で保険料を納付します。

原則、年金額が年間18万円以上の方は年金からの天引き(特別徴収)となりますが、65歳になられてすぐの方や他市町村から転入された方、年金額が年間18万円未満の方は納付書で納付(普通徴収)となります。

 

~口座振替が便利です~

普通徴収の方は、便利で確実な口座振替がおすすめです。次のものをご持参のうえ市指定金融機関で手続きをしてください。

  • 保険料納付書
  • 預(貯)金通帳
  • 印かん(通帳届け出印)

市指定金融機関

伊予銀行、四国銀行、愛媛銀行、香川銀行、高知銀行、愛媛信用金庫
西宇和農業協同組合、愛媛県信用漁業組合連合会、四国労働金庫
ゆうちょ銀行

 

令和4年度普通徴収介護保険料の納期限日(口座振替日)

期別 納期限日(口座振替日)
7月 第1期 8月1日(月)
8月 第2期 8月31日(水)
9月 第3期 9月30日(金)
10月 第4期 10月31日(月)
11月 第5期 11月30日(水)
12月 第6期 12月28日(水)
1月 第7期 1月31日(火)
2月 第8期 2月28日(火)
3月 3月随時 3月31日(金)
4月 4月随時 5月1日(月)

※3月随時、4月随時については、2月、3月に資格取得(65歳年齢到達、転入)した方や保険料更正があった方のみ対象

 

介護保険料の延滞金について

令和3年度からかかる介護保険料より納期限内に納付のある方との公平性を保つために延滞金を徴収しています。

 

1.延滞金について

延滞金とは、納期限の翌日から納付日までの期間に応じて保険料に加算して徴収をします。また、延滞金の割合は以下のようになります。

期  間 令和3年1月1日~令和3年12月31日の割合
納期限の翌日から3か月を経過する日まで 年2.5%(A)
納期限の翌日から3か月を経過した日以降 年8.8%(B)

 

期  間 令和4年1月1日~令和4年12月31日の割合
納期限の翌日から3か月を経過する日まで 年2.4%(A)
納期限の翌日から3か月を経過した日以降 年8.7%(B)

 

2.延滞金の計算方法について

延滞金の金額は、以下の計算式を合算した額となります。

  • 納期限の翌日から3か月を経過する日まで
    (1)保険料額×(A)×(延滞日数(3か月(上限))/365日)
  • 納期限の翌日から3か月を経過した日以降
    (2)保険料額×(B)×(延滞日数(3か月以降)/365日)
    ※うるう年であっても365日で計算。

 

注意事項

  • 算定対象の保険料額が1,000円未満は切り捨てとなり、切り捨て後の金額が2,000円未満の場合は延滞金がかかりません。
  • (1)及び(2)の算定後の額は、1円未満切り捨てとなります。
  • 算出後の延滞金の金額が1,000円未満の場合は、その金額を切り捨てとなり、延滞金はかかりませんが、1,000円以上の場合は、100円未満の端数を切り捨てた後の額が延滞金額となります。

 

滞納があるとサービスに制限がかかります!

滞納があると、今後サービスを受けることになった場合、負担増やサービスの利用が制限されるなどの措置がとられます。特に、2年以上保険料の滞納がある方は、サービス利用料が3割負担(通常は1割)になったり、「高額サービス費」や施設利用時の食費・居住費の減額措置が受けられなくなります。なお、これらの制限措置の期間は、過去10年間の納付状況によって決まります。

近年、給付制限を受けることになってから、ご家族の方が被保険者の滞納状況を知るケースが増えています。今一度、納付状況のご確認をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 保健センター
郵便番号:796-0010
住所:愛媛県八幡浜市松柏乙1101
TEL:0894-24-6626
FAX:0894-24-6652

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る