記事番号: 1-790
公開日 2022年06月21日
この事業について、申請が予算の上限に達しましたので、募集を終了します。
皆さんの新しい発想で市民が元気になる事業やイベントを!
新型コロナウイルスの全国的な感染拡大により市民生活や地域経済に深刻な影響が出ており、またさまざまなイベントや地域のお祭りなども中止となっています。
このような中、地域に少しでも明るい話題を提供し、市民が活気を取り戻せる事業を応援するため、「八幡浜市ウィズコロナがんばる市民応援補助金」を創設しました。
この補助金は、市内の各種団体や市民グループなどが自主的に企画・実施する「感染拡大防止のための措置や工夫をしたイベント」「ウィズコロナ・アフターコロナを踏まえた新たな試み」「コロナ禍により影響を受けた方への支援策」などを幅広く応援するものです。
皆さんの新しい発想で、市民が元気になるような事業や地域の活性化につながるイベントの開催にぜひ挑戦してください。
補助対象者
市内に活動の場を有する市民団体、NPOなどで、次の各号に掲げるいずれかに該当する団体とします。
- 地域づくり事業を実施する非営利活動法人、地域づくり団体、ボランティア団体、実行委員会、協議会等
- 文化協会、体育協会等の文化スポーツ団体
- 地域の自治会、町内会等のコミュニティ団体
- 商工会議所、商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等の産業経済団体
- その他市長が適当と認めるもの
補助対象事業
補助対象となる事業等は、市民の主体的な企画、運営によるもので、当該年度内に実施するもの、かつ市の財源による他の補助金等を受けていないものです。
補助対象経費
※入場料、売上金、参加費等当該事業に係る収入がある場合、その金額は差し引くこととします。
補助率及び補助金額
補助対象経費の10分の8以内を補助し、補助の上限は1事業につき100万円とします。ただし、市長が極めて有益な事業と認める場合は、この限りではありません。
受付期間
令和4年4月25日(月)~5月27日(金)※土・日・祝祭日を除く
午前8時30分~午後5時15分の間に市役所政策推進課へご持参、またはメールで提出してください。(seisaku@city.yawatahama.ehime.jp)
※6月21日時点で予算の上限(500万円)に達しましたので、募集を終了します。
審査方法
書類による審査とします。
※プレゼンテーション審査は実施しませんが、必要に応じてヒアリングさせていただく場合があります。
評価方法
(1)事業内容について
- 補助金交付の公益性・有益性。(税金の使いみちとして適切か)
- 目的・目標が明確か。
- 計画に実現性、継続の見込みがあるか。
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための工夫又は新しい試み等が取り入れられているか。
(2)団体組織について
- 運営が閉鎖的でなく、広く開かれた組織であるか。
- 計画どおり事業を遂行する能力を有しているか。
審査結果
審査結果は申請者に通知するほか、市のホームページで公開します。
補助金等の事務手続き
補助金の手続きは「八幡浜市ウィズコロナがんばる市民応援補助金交付要綱」に基づいて手続きすることになります。
(1)申請書提出
交付申請書(様式第1号)を指定する期間に市役所政策推進課へ提出してください。交付申請書を含む「八幡浜市ウィズコロナがんばる市民応援補助金交付要綱」は、市役所八幡浜庁舎3階政策推進課(地域づくり支援係)にてお渡しします。また、以下からダウンロードもできます。
<添付書類>
- 収支予算書
- 支出の根拠となる見積書等
- 市民団体等の定款、規約その他これに準ずる書類(任意団体等の場合は、別途指示させていただきます。)
- 市民団体等の構成員名簿
(2)受付、審査
前述のとおりです。
(3)決定通知
審査の結果、補助採択された場合、補助金交付決定を行い、文書で通知します。
(4)事業着手前
補助事業の実施上必要と認められる場合は、補助金の一部を概算払により事前に交付することができます。その場合、概算払請求書(様式第6号)に関係書類を添付して提出してください。
(5)事業の途中
- 補助金は、採択された事業に直接関わるものにしか充てることができません。事業に直接関わるものとそれ以外のものを注意して区別し、会計管理してください。帳簿やその書類はいつでも見られるように整理しておいてください。
- 補助金の額の変更を伴うなど重要な変更をしようとするときは、変更承認申請書(様式第2号)を提出してください。
(6)事業完了後
- 実績報告書(様式第4号)を提出していただきます。
- 1.を審査したのち、内容に問題がなければ精算払請求書(様式第5号)を提出していただきます。その後、補助金が交付されます。
- 帳簿や証拠書類は、補助金を受けた会計年度終了後、5年間保管しておいてください。
その他
この事業において、団体から提出された応募書類や事業成果、原稿寄稿などにより市が知り得た情報は、必要な範囲において市が公表、または印刷製本し頒布することができるものとします。
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