市・県民税・森林環境税特別徴収に関する様式

記事番号: 1-455

公開日 2022年06月29日

更新日 2024年06月21日

★退職または休職等の理由により、特別徴収できなくなった場合

 

★入社または復職等の理由により、特別徴収に切り替える場合

 

★納期の特例制度を利用する場合

※納期の特例とは…給与の支払いを受ける従業員が10人未満である場合、承認を受けることにより、6月分から11月分までは12月10日、12月分から翌年5月分までは6月10日を納期限とすることができる。

 

★給与の支払いを受ける従業員が10人未満でなくなった場合

  • 市・県民税及び森林環境税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(様式第24号-4)
    [PDF:65.5KB]  | [DOCX:17.2KB]

 

★特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合

 

★給与支払報告書提出後に特別徴収税額通知受取方法に変更があった場合

 

個人市県民税(住民税)の特別徴収に関するQ&Aはこちらから

 

この記事に関するお問い合わせ

 総務企画部 税務課 市民税係
 郵便番号:796-8501
 住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
 TEL:0894-21-0404
 FAX:0894-22-5990
 E-Mail:zeimu@city.yawatahama.ehime.jp

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