記事番号: 1-404
公開日 2022年07月21日
令和4年度分の受付を終了しました。
空き家に関する相談は、随時、受け付けています。
老朽化により倒壊する恐れがあり、周囲に対して被害を及ぼす危険性の高い空き家(住宅に限る)に対して、除却にかかる費用の一部を補助します。
※老朽危険空き家除却判定審査会により補助対象となる空き家かどうか判断します。
※申込多数の場合は、上記審査会において緊急性が高いと判断したものを優先します。
募集戸数
35戸(先着ではありません。)
募集期間
令和4年4月11日(月)~令和4年5月20日(金)
補助対象となる空き家
- 八幡浜市内の空き家であること。(長屋を含む)
-
老朽危険度が市の定める基準を満たし、仮に倒壊した場合、道路に悪影響を及ぼすもの。
※不良度の測定基準において100点以上の住宅であり、かつ、沿道・接道要件を満たすもの。 - 他の補助金などの交付金を受けていないこと。
- 公共工事による補償の対象となっていないこと。
申込資格
- 空き家の所有者、相続権者等であること。
- 市税の滞納がないこと。
補助対象工事
- 補助対象となる空き家全部の除去及び処分。
(家財道具、機械、車両等の処分は除く) - 除却工事の施工者は、市内に本店・支店又は営業所を置いている者に限る。
補助率及び補助上限額
- 除却工事費用の4/5以内
-
補助限度額80万円(大島地区に限り160万円)
※延べ面積1平方メートルあたりに換算した単価の査定があります。
除却後の要件
- 除去撤去後1年を経過しないうちに住宅等の建築や当該敷地の譲渡を行わないこと。
- 土砂等の流出や雑草の繁茂等、地域の居住環境を阻害しないよう、跡地の適正管理を行うこと。
申請書類
- 老朽危険空家除却事業補助金申込書(Word・PDF)
- 空き家の所有者が確認できる書類(登記事項証明書・固定資産課税台帳(名寄帳)等)
- 相続人の場合は、法定相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)
- 位置図
- 現況写真
手続きの流れ
5月20日迄 | 7月中 | 令和5年2月末までに除却完了 | ||||||||||||||
補助金申込書提出 | → | 現地調査 | → | 除却事業判定審査会 | → | 審査結果通知 | → | 補助金交付申請書提出 | → | 交付決定通知 | → | 除却開始 | → | 除却完了報告 | → | 補助金支払い |
※申し込み件数が多くなれば、申込(判定)結果を通知するまで、時間がかかる場合があります。
※除却の工事は、交付決定後、着工していただくようになります。
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 建設課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-1116
FAX:0894-37-2646
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