記事番号: 1-404
公開日 2022年07月21日
更新日 2026年03月25日
老朽化により倒壊のおそれがあり、周囲に被害をおよぼす危険性が高い空き家(老朽危険空家)の除却にかかる費用について、補助金を交付します。
申請受付期間
令和8年4月1日(水)から5月8日(金)まで(期限厳守・郵送可)
補助対象となる空き家
以下の条件をすべて満たすものが対象です。
- 市内にある空き家(※住宅に限る)であること
- 独立した生活機能(キッチン・浴室・トイレ)のない離れ(付属家)は対象外です。
- 市職員の調査により「老朽危険空家」であると認められたもの
- 他の補助金や助成金を受けていないこと
- 公共工事による移転や建て替えの補償対象でないこと
申請できる方
以下の条件をすべて満たす方が申請できます。
- 所有者(所有者から委任を受けた方を含む)または相続権者
- 八幡浜市の市税を滞納していないこと
補助対象となる工事
老朽危険空家の除却および処分
※以下は補助対象外ですので、ご注意ください。
- 一部を除却する工事
- 長屋の残分部分の修繕・補修工事
- 家財道具等の処分
≪注意事項≫
・除却事業者は、市内に本店・支店・営業所を置く業者に限ります。
・工事の契約および工事の着手は、交付決定通知後に行ってください。
・土間や基礎、地下構造物の撤去も必要です。
・除却事業者は、市内に本店・支店・営業所を置く業者に限ります。
・工事の契約および工事の着手は、交付決定通知後に行ってください。
・土間や基礎、地下構造物の撤去も必要です。
補助率及び補助上限額
- 除却工事費用(税抜き)の5分の4以内
- 補助上限額は100万円(大島地区は200万円)
- 延べ面積1平方メートルあたりの単価査定があります。
除却後の要件
- 土砂の流出や雑草の繁茂など、地域の居住環境を損なわないよう、跡地を適切に管理してください。
- 近年、跡地の雑草繁茂による苦情が増えているため、当面活用の予定がない場合は、防草シートの設置などの対策をお願いします。
- 違反があった場合は、補助金の返還を求めることがありますので、ご注意ください。
申請書類
- 八幡浜市老朽危険空家除却事業補助金事前申請書(WORD/PDF)
- 空き家の所有者であることを証明できる書類(登記事項証明書、名寄帳(全資産証明)等)
※申請者が相続人の場合は戸籍謄本等を添付してください。
※名寄帳(全資産証明)の請求方法については、「所得証明等証明書や閲覧について」よりご確認ください。 - 位置図
- 現況写真
その他
- 当補助金は申請が多いため、事前申請制度を実施しています。
- 補助要件を満たしていても、予算を超える申請があった場合は、危険度の高いものから優先して補助金を交付します。必ずしも補助金が交付されるとは限りません。
- 事前申請後、補助金交付対象となった場合は、改めて本申請をしていただく必要があります。手続きの流れは、「八幡浜市老朽危険空家除却事業補助金申請の流れ[PDF]」をご覧ください。
- 除却により「固定資産税の住宅用地に対する課税標準の特例措置」が適用されなくなる場合があります。詳細は税務課にお問い合わせください。
- 除却費用の目安をお知りになりたい方は、「AIによる解体費用の試算について」をご参照ください。
申請・お問い合わせ先
建設課 空き家対策係
TEL:0894-21-3139
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