市民税について(法人市民税)

記事番号: 1-169

公開日 2022年08月26日

更新日 2026年01月09日

法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所等を有する法人に課される税金です。
資本金等の額と従業者数に応じて課される「均等割」と、国税である法人税額に応じて課される「法人税割」の合計額です。

 

税率

●均等割(制限税率)

資本金等の金額 従業員数 制限税率
50億円超 50人超 3,600,000
50人以下 492,000

10億円超

50億円以下

50人超 2,100,000
50人以下 492,000

1億円超

10億円以下

50人超 480,000
50人以下 192,000

1千万円超

1億円以下

50人超 180,000
50人以下 156,000
1千万円以下 50人超 144,000
50人以下 60,000
上記以外の法人等 60,000

●法人税割(制限税率)・・・法人税額×税率

開始事業年度 税率
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 8.4%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 14.7%

 

様式

  • 法人設立・異動等の届出書(DOCX ・PDF
  • 法人市民税納付書(XLSX ・PDF

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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