記事番号: 1-169
公開日 2022年08月26日
更新日 2026年01月09日
法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所等を有する法人に課される税金です。
資本金等の額と従業者数に応じて課される「均等割」と、国税である法人税額に応じて課される「法人税割」の合計額です。
税率
●均等割(制限税率)
| 資本金等の金額 | 従業員数 | 制限税率 |
| 50億円超 | 50人超 | 3,600,000 |
| 50人以下 | 492,000 | |
|
10億円超 50億円以下 |
50人超 | 2,100,000 |
| 50人以下 | 492,000 | |
|
1億円超 10億円以下 |
50人超 | 480,000 |
| 50人以下 | 192,000 | |
|
1千万円超 1億円以下 |
50人超 | 180,000 |
| 50人以下 | 156,000 | |
| 1千万円以下 | 50人超 | 144,000 |
| 50人以下 | 60,000 | |
| 上記以外の法人等 | 60,000 | |
●法人税割(制限税率)・・・法人税額×税率
| 開始事業年度 | 税率 |
| 令和元年10月1日以降に開始した事業年度 | 8.4% |
| 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 12.1% |
| 平成26年9月30日以前に開始した事業年度 | 14.7% |
様式
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990
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