住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

記事番号: 1-176

公開日 2022年09月05日

更新日 2026年06月25日

 平成19年度税制改正において、住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されました。
 新築された日から10年以上経過した住宅で、高齢者等居住住宅の改修工事(バリアフリー改修工事)を行った場合、以下の要件を満たしていれば、その住宅の固定資産税が一定期間減額されます。
【対象期限:令和13年3月31日まで】

 

要件

  1. 専用住宅、併用住宅、区分所有の住宅(分譲マンション)
    ・賃貸住宅を除く
    ・改修後の住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下であること
    (注)令和8年3月31日までは改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
     
  2. 次のいずれかに該当する人が、工事を完了した日に居住していること。
    65歳以上の方
    要介護認定又は要支援認定を受けている方
    障害のある方
     
  3. 次のいずれかの工事で、補助金等を除く自己負担が50万円を超えるものであること。
    a. 廊下の拡幅
    b. 階段の勾配の緩和
    c. 浴室の改良
    d. トイレの改良
    e. 手すりの取付け
    f. 床の段差の解消
    g. 引き戸への取替え
    h. 床表面の滑り止め化

 

減額内容

 工事が完了した翌年度分の税額を1年度分に限り3分の1に相当する額が減額(床面積が100㎡までを限度)されます。マンション等の区分所有にも適用されます。適用は1戸につき1回限りです。

 

申請

 改修工事が完了した日から3ヶ月以内に下記の申告書を提出してください。

  ・バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(DOCXPDF
  ・領収書の写し
  ・工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
  ・改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
  ・その他補助金等の明細の写し

 

※耐震改修の減額制度との併用はできません。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る