記事番号: 1-176
公開日 2022年09月05日
更新日 2026年06月25日
平成19年度税制改正において、住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されました。
新築された日から10年以上経過した住宅で、高齢者等居住住宅の改修工事(バリアフリー改修工事)を行った場合、以下の要件を満たしていれば、その住宅の固定資産税が一定期間減額されます。
【対象期限:令和13年3月31日まで】
要件
- 専用住宅、併用住宅、区分所有の住宅(分譲マンション)
・賃貸住宅を除く
・改修後の住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下であること
(注)令和8年3月31日までは改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- 次のいずれかに該当する人が、工事を完了した日に居住していること。
・65歳以上の方
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障害のある方
- 次のいずれかの工事で、補助金等を除く自己負担が50万円を超えるものであること。
a. 廊下の拡幅
b. 階段の勾配の緩和
c. 浴室の改良
d. トイレの改良
e. 手すりの取付け
f. 床の段差の解消
g. 引き戸への取替え
h. 床表面の滑り止め化
減額内容
工事が完了した翌年度分の税額を1年度分に限り3分の1に相当する額が減額(床面積が100㎡までを限度)されます。マンション等の区分所有にも適用されます。適用は1戸につき1回限りです。
申請
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に下記の申告書を提出してください。
・バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(DOCX・PDF)
・領収書の写し
・工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
・改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
・その他補助金等の明細の写し
※耐震改修の減額制度との併用はできません。
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990
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