住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額措置について

記事番号: 1-177

公開日 2022年09月05日

更新日 2026年06月25日

 平成20年度税制改正において、住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に係る固定資産税の減額措置が創設されました。
 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く)で、窓の改修工事、窓の改修工事を含む床・天井・熱の断熱改修工事を行った場合、以下の要件を満たしていれば、その住宅の固定資産税が一定期間減額されます。
【対象期限:令和13年3月31日まで】

 

要件

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅
     
  2. 専用住宅、併用住宅、区分所有の住宅(分譲マンション)
    賃貸住宅は対象外
    ・改修後の住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下であること
    (注)令和8年3月31日までは改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
     
  3. 次のa~dの工事で、補助金等を除く自己負担が60万円を超えるものであること。
    または、次のa~dの工事で、補助金を除く自己負担額が50万円を超える工事であり、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム若しくは太陽光発電設備の設置工事に係る費用と合わせて60万円を超える工事であること。

    a. 窓の断熱改修工事(必須工事)
    b. 床等の断熱改修工事
    c. 壁の断熱改修工事
    d. 天井等の断熱改修工事

 

減額内容

 工事が完了した翌年度分の税額を1年度分に限り3分の1に相当する額が減額(床面積が120㎡までを限度)されます。マンション等の区分所有にも適用されます。適用は1戸につき1回限りです。
※長期優良住宅の認定を受けられた場合は3分の2に相当する額が減額されます。

 

申請

 改修工事が完了した日から3ヶ月以内下記の申告書を提出してください。 

 ・熱損失防止改修工事に係る固定資産税減額申告書(DOCXPDF
 ・熱損失防止改修工事証明書
 ・熱損失防止改修工事に要した費用を証する書類
 ・長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、その認定通知書の写し

 ※耐震改修の減額制度との併用はできません。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る