記事番号: 1-1020
公開日 2022年09月26日
更新日 2026年08月19日
八幡浜市では、良好な景観の形成と公衆に対する危害を防止するため、八幡浜市屋外広告物条例(平成19年7月1日施行)に基づき、屋外広告物の表示・設置に関するルールを定めています。看板などを設置・変更する場合は、原則として事前の許可が必要です。
屋外広告物とは?
屋外広告物とは次の条件を満たす広告物のことをいいます。
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆(不特定多数の人)に表示されるもの
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、建物その他工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの
※営利目的の有無にかかわらず、個人の土地・建物に設置されるものや、行事、催し物の案内板なども含まれます。
許可申請と手数料について
八幡浜市内で以下の行為を行う場合は、基準に適合させるとともに、市長の許可を受ける必要になります。
申請が必要なケース
- 新規設置:新しく屋外広告物を設置するとき
- 変更・改造:すでに設置されている広告物の内容や形状を変えるとき
- 継続:許可期間(2年)を超えて、引き続き掲出するとき
必要書類
申請様式を含む必要書類を2部作成し、建設課窓口へ提出してください。
「申請書ダウンロード – 都市計画」よりダウンロードできます。
※郵送で申請される場合は、必ず切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
手数料について
許可申請にあたっては、八幡浜市規定の手数料が必要となります。
金額は広告物の種類や規模によって異なりますので、詳しくは建設課までお問い合わせください。
許可不要なケースについて
設置場所や規模により、許可が不要な場合もあります。判断に迷う場合は、設置前に必ずご相談ください。
安全管理について(所有者・管理者の皆さまへ)
広告物の所有者や管理者は、補修や塗装など必要な管理を行い、良好な状態に維持する義務があります。
- 安全点検の実施: 落下や倒壊による事故を防ぐため、定期的な点検を行ってください。
- 除却義務: 期間が満了した、または不要になった広告物は、速やかに除却しなければなりません。
啓発チラシのダウンロード
制度の詳細や安全管理のポイントをまとめたチラシを掲載しています。
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 建設課 都市デザイン室
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-21-3203
FAX:0894-37-2646
E-Mail:kensetu@city.yawatahama.ehime.jp
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